こんにちは。不動産コンサルタントの小林です。
不動産を売却するときにうっかり忘れがちなものってなにかわかりますか?
実は土地の境界に関する資料は、整っていなくて困るものの1つです。
土地の売買の対象となる面積は「土地の謄本(登記簿)」記載の面積で取引されることが多いです。
ですが、土地の謄本の面積は実際に本当にある面積と一致していないことも多々あります。
その場合には実際にある面積も調べておく必要がありますね。
実際の面積がわかっている場合に登記簿面積と異なってもあとから「足りなかった」「多すぎた」とか文句を言わない取引を「公簿取引」といいます。
実際の面積がわかっているから登記簿を修正しなくても「お互いに文句は言いっこなし」と決めておくわけですね。
登記簿の面積の修正には別途お金がかかりますからそのように決めるわけです。
でも、実際に「本当にある面積がわかる」といえるためには、隣のかたと〝境界〟について合意した線に基づいて測量する必要があるわけです。
【境界プレート】
みなさんのお土地は「お隣さんと合意した境界線」に基づいて測量ができていますか?
この合意する作業を「境界確認」「筆界確認」といいます。
【筆界確認書の例】
いわゆる土地家屋調査士さんが作成してくれるお仕事でもあります。
私がアパートを購入したとき、土地について測量は終わっていたのですが、この「筆界確認書」というものが不完全でした。
お隣の土地の所有者が最新の人のものではなく以前に持っていた人の捺印であるうえ、ただのコピー用紙だったのです。
これはある程度は証拠力があるものの不完全といわれる恐れがあるため、土地を買ってから「将来売りたいときにスムーズに売れるようにするために」、境界画定作業および筆界確認書の作成作業を土地家屋調査士に依頼した次第です。
【測量図面】
意外になにもされていないのは、当初数区画で宅地分譲をされた場合があります。
宅地の開発業者は当初数区画を販売する際、全部自分たちの土地なわけです。
一番はしの宅地を買った方はお隣さんんと境界確認をした資料が残っているかもしれません。
でも両サイドの土地でなかったり分譲区画に囲まれていたりすると、境界確認の資料を作っておく必要がなく、分譲後20-30年も経って「何も作られてなかった」ということになります。
こんなときにはお知り合いの家屋調査士さんにご依頼していただければと思います。
まずは自分の土地が実際に何平米あるのか知るところから始めましょう。