ハンコ押しちゃったけど契約解除はできる?
中古住宅を売ろうと交渉を進めていたら、家に住みたいと親戚が言ってきた。今からキャンセルできるのか?という切羽詰まったお悩みをいただきました。
キャンセルの仕方はどこまで契約手続きが進んでいたのかによって違ってきます。まずは、購入の申し込みまではしてあったという場合です。価格の交渉中で売買契約まで進んでいなければ、何の問題もなくキャンセルすることができます。
書類に署名や捺印をして売買契約をしてしまった場合には、おおむね手付金として代金の10~20%の手付金を同時進行で受け取っている状態になります。この時点で売り手からキャンセルをする場合には手付金の倍の額を買い手側に支払います。一旦受け取った分に同じ額を添えて返すような感じですね。「手付倍返し」と言います。
ちなみに、購入する側からのキャンセルの場合にはその手付金がキャンセル料となり、返してもらわないということになります。これを「手付放棄」ともいいます。
違約金が発生することもあるので注意
契約の履行がある程度行われて、決済や引渡しが行われる直前などにキャンセルをする場合には、場合によっては違約金を支払わなければなりません。断わられる側には損害が発生する可能性が強いので、何も補償が無ければ損害賠償を巡っての裁判にもなりかねません。
多くの場合はそういった事態を避けるために、売買契約時に違約金を定めます。売買価格の20%とするケースがほとんどのようです。この場合に注意したいのは、仲介に入っていた不動産会社にも手数料を請求される場合があるという事です。
例えばこんなふうに支払われます
例えば、1,000万円の物件売買の契約をして、一定の準備などが進行していた場合は、まず受け取った手付金(仮に200万円とする)を返します。そして、違約金(仮に200万円とする)を支払い、その上で不動産屋さんに38万円の手数料を支払うのです。
総額238万円(+手付金200万円の返還)の損失です。
後から住みたいと言っている親戚には238万円支払ってもらうか、諦めてもらうかの選択になるかもしれませんね。
親戚にも確認してから売買を始めよう
物件を売ろうと思ったら、親族に利用したい人がいないかをリサーチしてから買い手探しなどすると良いですね。
あとから欲しかったのにと言われるのも面倒ですし、買い手に迷惑をかけるようなこともできれば避けたいものです。