空き家の状態によっては罰金が発生する
古い老朽化した建物を放置していると、「空き家など対策特別措置法」に基づいて調査され、「特定空き家」に指定されてしまうことがあります。崩壊の危険があるなどの理由で周辺の生活環境保全のために助言や指導が入ります。その指導に対応しなければ住宅用地特例の対象から除外となります。命令違反をすれば50万円以下の罰金も科せられますし、場合によっては行政執行も行われてしまうのです。
ホームページにはお年寄りにもわかりやすいように資料が作られていますので、確認してみてください。セミナー講演もやっているようですよ。
とにかく罰金が発生するような事態に絶対ならないためには、相続をする前から考える必要があるのです。
アパート経営で生前からの土地活用
相続が発生したあとに、土地の活用を考えてアパートを建てたとします。この場合は小規模宅地等の特例が使うことができません。
しかし、生前にアパートを建ててその一室に土地所有者が住んでいた場合、敷地の評価が200平方メートルまでは50%減額できることがあるので、相続税を節約することができるのです。この場合の宅地面積などについての詳細は国税庁のHPで確認できます。
政府は空き家問題に頭を抱えているので、税制面なども変化してきていますのでチェックしておきましょう。
田舎の土地は生前に対処を決めておく
売れやすい都市部の土地であれば、アパート経営も売却も利点が見いだせますが、田舎の土地の場合どうしたらいいのでしょうか。
固定資産税は都市部に比べて安い傾向にあるとはいえ、売ることが難しいものを相続しても代々税金を払い続けるだけになりかねません。資産さえあれば、太陽光発電などの土地活用法がありますが、それが難しい場合は土地や建物の相続放棄を視野に入れておくべきかもしれません。
しかし、自分が知っているもの以外にも土地や貯金などがあれば相続放棄は決断し難くなります。そうならないためにも、事前に相続の対象となる財産を把握することが大事です。
相続が発生するときになって考えるのでは遅いこともあります。生前贈与なども視野に入れて、検討していきましょう。