売るタイミングについて考える
いずれ売却しようと思っている土地や建物をいつ売ろうか。
そのタイミングに悩んでいる方が多いようです。土地価格の変動がありますから、出来るだけ高くなった時に販売したいというのもありますが、もう一つ考えるのが相続した後と前では、支払う税金の額が変わってくるという事です。いったいどちらがお徳なのでしょうか。
不動産を相続した時の税制制度
2015年から相続税制が変わったのです。基礎控除額が大幅に下がり、それまで無関係だったケースでも相続税の対策が必要になっていることはご存知ですか?相続が発生した時の「路線価」によって相続税額が決まります。これは実勢価格に比べて低いことが多いというのがポイントです。
現金化した場合について考えよう
一方で、相続が発生するより前に売却をして現金化していた場合はどうなのでしょうか。この場合の相続というと、ダイレクトに「お金」を受け取ることになるので販売するための手間や時間はかからず手っ取り早いです。
しかしながらその現金に対して課税されますので、時価より低く評価されがちな不動産を受け取ることと比べたら相続税が割高となってしまうのです。
販売利益に対しての税率も考えよう1
相続のあった日の翌日から3年10か月と1日(相続税の申告期限である10か月+3年の翌日)にあたる日のまでに、相続した不動産の売却をした場合は特例制度として支払った相続税のうちの一定額を譲渡所得上の取得費扱いにできる場合があり、「譲渡所得税」を節約できます。
そのため、売却予定の不動産を相続した場合は相続から3年10か月までの間に売却すると得をすると言えるのです。
販売利益に対しての税率も考えよう2
5年以上所有していた不動産と、それより短い期間の場合では売却利益にかかってくる所得税(譲渡所得税)が変わってきます。長期の方が税率は低いのです。相続した土地を3年以内で売ったら、短期とみなされるのではないかと思ってしまいますよね。
ところが、この場合の所有期間は、被相続人が取得をしたときから換算するのです。
分かりやすく言うと亡くなった元所有者が所有していた期間を足すことができるのです。元所有者が4年所有していれば相続の後に1年以上経過するのを待ってから売却した方が税率の面でお得という事になります。