大通りに面した土地が余ってませんか
車の通りが激しい場所は家を建てるのにも危険な面がありますし、かといって自分で商売を始めるのも費用や手間がかかります。税金はかかっていますから、何もしなければ金額面ではマイナスばかりとなってしまうでしょう。そういった土地をお持ちの方なら、一度は考えてほしい有効利用法があります。
それは事業用定期借地契約を結んで事業者に貸し出すことです。目の前に幹線道路ができたとか、市街化区域内であれば集客が見込める場所ということになりますから、特におすすめです。コンビニやレストランチェーンはこういった土地にあることが多いですし、一部の大型ショッピングセンターもこのような場所に建てられています。
売却ではなく、貸借にしておくことの利点
事業用定期借地契約では10年以上50年未満の期間で土地を貸し出すことができ、満了後には更地にして返還しなければならないルールになっていますから、建物の解体で悩むようなことはないと言えます。
ただし、貸している間は使用している側の借地権が守られていますから急に返還してもらうことは難しいです。貸し出す時期についてはしっかり未来を見据えて決める必要があります。
仲介業の不動産屋さんが関わってきます
事業用定期借地契約では事業用定期借地権の登記をするための費用と手間が掛かります。また、借りる側との仲介として不動産屋さんと契約をするケースが多いです。広く情報を発信してもらった方が短期間での契約につながりますし、もしも最初から借り手が見つかっているような場合であっても事後のトラブルなく話を進めるために仲介業者は利用した方が良いでしょう。
交渉や相談で多くの手間がかかりますから、不動産屋さんへ支払う料金もある程度発生します。契約が成立したら土地所有者はコンサルタント料を賃貸の1か月分、借りる側は仲介料を1か月分支払うというのが一般的なようです。
双方の合意の元なら延長も可能
あくまでも上限である50年未満という範囲内での話になりますが、貸している側と借りている側の双方で合意すれば、当初の賃貸期間を延長することも可能です。存続期間の変更には公正証書を使用しましょう。