3,000万円の不動産を売買したとなると、不動産会社に100万円程度の仲介手数料を支払わなければなりません。
中古の軽自動車1台は買える値段ですから、できるだけ節約したいと考えるのが消費者でしょう。
この仲介手数料は値引き交渉できるのでしょうか?
法的な仲介手数料の基準は上限
法的な仲介手数料の基準とは、あくまでも不動産会社が受け取る上限です。
最近は手数料無料や半額の金額を打ち出すところも出ていて、業者が好きなように金額を決めても問題ありません。
仲介不動産業者の多くは値引きをしておらず、基準いっぱいに手数料を設定しています。
そのため買主や売主にとっても、仲介手数料はあたりまえにかかるものと認識している方も多いでしょう。
最初から仲介手数料の場合に注意
仲介手数料を無料、または半額にできるしくみはいくつかあります。
1・両手取引
買主と売主の利益は相反し、買主はできるだけ安く買いたい、売主はできるだけ高く売りたいはずです。
双方の利益は一致しておらず、1つの不動産会社が買主と売主両方を仲介してしまうと、片方が損する取引になってしまうのです。
そのため通常は買主と売主それぞれに違う業者が仲介に入り、片手取引となって1件分のみの手数料しか得られなければ、当然値引きはできません。
しかし、たまたま両手取引となり、1つの不動産会社が買主と売主両方から仲介手数料をもらうことができれば、その一部を割引している業者もあります。
この場合買主側を割引として物件を購入しやすくする場合と、買主も売主も割引するやり方もあります。
2・片手取引
買主または売主の一方しか手数料をもらえない片手取引の場合は、仲介手数料を無料にするケースはありません。
しかし、不動産の売買価格が高額になる都市部では、一部の業者で割引をして営業するところもあります。
3・取引相手が業者の場合
買主が業者だった場合、売主の手数料を無料にするところがあります。
ほかの不動産会社に売却することができれば、その会社から手数料がもらえます。
すると消費者から手数料は受け取らなくても利益が得られ、手数料半額や無料にすることが可能です。
両手取引の場合損することもあるため注意
仲介手数料無料または割引を実現するということは、両手取引である可能性も否定できません。
なぜ割引が可能なのかその根拠まで調べるようにしましょう。
大手業者に対抗するため中小企業がさまざまなコストダウンを実現し割引している場合や、都市部で取引金額が大きいため割引が可能なケース、なかには両手取引を最初から想定する業者もあります。
両手取引は買主か売主どちらかが損することとなり、消費者のことを考えておらず、業者が得る利益のことしか考えていない可能性もあるのです。
まとめ
最初から割引を提示していない不動産会社でも、値引きを持ちかけることは可能です。
多くの方が当たり前に手数料を支払っているのは、値引き交渉すると手抜きされるのではないか?という気持ちがあるからのようです。
結局は不動産売買には人がかかわってくるため、手数料の値引きではなく売主が買主に価格の交渉を持ち出し、価格を下げてもらうやり方が多いのではないでしょうか。