親戚や知人等で不動産を売却したい場合、不動産仲介業者に支払う手数料を節約したいときなどでは、個人間で不動産を売買することがあります。
知らない人同士で取引することは少ないのですが、デメリットを理解して取引すれば可能です。
個人間で売買するときの注意点を紹介します。
個人売買でのメリットとデメリット
不動産仲介業者に支払う手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限となるので、売主と買主両方の費用を考えると6%の費用が節約できます。
3,000万円の物件なら96万円+消費税で約100万円、売り買い両方を合わせると約200万円にもなるのです。
デメリットは買主を自分で探さなければならない、司法書士に依頼する契約書の作成も自分でやることです。
親子や親戚なら買主を見つける必要はなく、後々のトラブルも多少は許容できるかもしれません。
それが知らない人同士だと、瑕疵問題や契約書の不備、金銭面で折り合いが付かないなどの問題も発生する可能性があります。
不動産仲介業者に依頼すれば、ネット広告などはすべて業者持ちで、売買契約が成立するまで費用はかかりません。
個人売買だとレインズの登録もできないので、広告費用や手間などを考えて、知らない人同士の売買はメリットがあるかは微妙なところです。
個人間での売買をスムーズにするコツ
どうしても自分たちで売買して費用を節約したい、親戚同士だからある程度のトラブルは妥協できる、あえて勉強のためやってみたい、などの理由があれば個人売買をおすすめします。
問題となるのは契約書の作成や登記、引渡し、金銭の受け渡しのため、その面だけ司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士への依頼費用は10万円程度なので、ここはケチらずお願いしたほうがスムーズです。
もちろん親戚間では口約束でも問題はなく、登記さえすれば売買は成立します。
登記は法務局に出向き手続きが必要となるので、自分でやる場合は必要な書類を事前に電話で聞いておくことをおすすめします。
また、買主がローンを組む場合は、抵当権を金融機関に移す必要があるので、この場合は司法書士にお願いする必要があります。
不動産仲介業者に依頼するメリット
不動産売却は一般的に仲介業者を通します。
売買が成立するまで仲介手数料はかからず、不動産のプロに相談できるメリットもあるからです。
知らない人同士が個人間で売買すると、後々のトラブルにも招きかねません。
瑕疵責任の期限や内容がはっきりせず、だらだらと保証させらることや、登記をしたのに代金を支払ってくれないなどの問題もあります。
結局は親戚間で売買するなど、よっぽど信頼できる人でなければ、不動産仲介業者を通したほうがよいのではないでしょうか。
まとめ
・ 3,000万円なら売買で200万円くらいの節約
・ 買主を自分で探す手間や費用に注意
・ 個人売買だとトラブルが多くなる
・ 司法書士に依頼すると取引がスムーズ
などの点に注意しながら、個人間で不動産を売却するか選択してみてください。