多くの場合、不動産売却は一生に何度も経験するものではありませんから、仲介業者の良し悪しはわからず、最初に縁があった業者に最後までお願いすることがほとんどでしょう。
しかし、明らかに問題がある場合は、途中で業者を変更したいときもあります。
そのタイミングと注意点を紹介します。
仲介業者を乗り換えるその理由
不動産売却の場合、専属専任媒介契約や、専任媒介での契約が多いでしょう。
このような契約の場合は、契約期間満了まで変更することはできません。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
専属専任媒介は1社のみと契約する方法で、専任媒介はほぼ同等ですが自分で探した相手方との契約は不動産会社を通さなくてもよい違いがあります。
複数の不動産会社に仲介を依頼する場合、一般媒介契約となります。
一般媒介契約は売主側が選択しない場合、通常はありません。
専属専任媒介、専任媒介ともに契約の有効期限は3ヶ月以内となるため、乗り換えるなら契約終了後でなければなりません。
・ 値下げや買取りを執拗に勧めてくる
・ コミュニケーション不足
・ 知人に紹介された不動産業者への乗り換え
・ レインズに登録してくれない
・ 予定していた広告が出されていない
・ 囲い込みをしようとする
などの理由で乗り換えることがあります。
ただ注意したいのが不動産業界は繋がりが深く、安易に変えるとその情報が他業者にも知れ渡ります。
正当な理由での乗り換えは構わないのですが、安易に何度も乗り換えるとブラックリストになるので注意してください。
不動産仲介業者の乗り換えタイミング
不動産売却で取引が多いのが専属専任媒介契約や専任媒介契約です。
契約の有効期限は3ヶ月以内となっていて、この期間の終了後乗り換えることができます。
一般媒介契約なら法令上の制限はなく、行政の指導は3ヶ月以内となっているので、乗り換え時期を確認してください。
注意したいのが3ヶ月以内でなければ乗り換えができないということはなく、短い期間で最初から契約したり、途中で契約解除したりすることはできます。
最もトラブルが少ない目安が3ヶ月と覚えておいてください。
また、不動産仲介業者に問題はなく、売主の自己都合で途中解約する場合、契約解除の費用を請求される可能性があります。
専属専任媒介、専任媒介の場合、契約満了となると自動更新にはなりません。
売主から契約更新を申し込まない限り、そのまま契約終了となります。
一般媒介の場合も同じように契約更新は自動で切れ、更新すると言わなければそのまま契約終了です。
しかし、業者によっては自動更新の特約を付けていることもあるので注意しましょう。
まとめ
・ 正当な理由で変更することは構わない
・ 何度も変えるのは印象が悪いので避ける
・ 媒介契約内容で乗り換えタイミングが違う
・ 契約満了後は自動で契約終了となる
これらの点を踏まえながら、必要なら不動産仲介業者を変えてみてください。