不動産売却は一生に一度のことも多く、多くの人は知識を持っていません。
しかし、現実にトラブルも多く発生しており、知らなかったでは済ますことができないこともあります。
これから売却を考えている方は、簡単でいいので売却時に起こりやすいトラブルの内容をチェックしておいてください。
売主は瑕疵担保責任を負う
長く住んでいると少しの不具合でもあまり気にならないということはよくあります。
しかし、買主にとって中古とはいえ高額な買い物となるわけですから、細かい部分までチェックし、問題があれば事前に直してもらいたいと考えるはずです。
このように後々のトラブルを防ぐため、売主には瑕疵担保責任が設けられています。
瑕疵担保責任とは売主も気が付かなかった問題を発見したら、売買契約後でもその問題を解消する義務があるわけです。
その場合は買主が損害賠償請求や、補償請求ができます。
さらに瑕疵が大きければ、契約自体を解除することも可能です。
たとえば、売却後雨漏りがしてきた、シロアリの被害が見つかった、構造上の問題が発見された、給排水の問題などです。
瑕疵担保責任は買主が問題を知った段階で有効となってしまいます。
そのため売買契約書で物件の引渡しから3ヶ月以内など、特約を付けることもあります。
これなら何年経っても責任を負わされる必要はありません。
また、古い住宅は一切の責任を負わないと記載することもあります。
ただし、知っていながら買主に言わなかった内容は、特約は認められません。
契約後簡単に取り消せない
不動産売却で契約を交わしたら、簡単に解除することはできません。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、不動産の受け渡しも難しくなる場合もあるでしょう。
たとえば金融機関の抵当権が解除できず売却できない、同居人が売却に反対し明け渡すことができないなどです。
もし、売却できない事情があって契約を解除する場合は、契約手付金の返還や違約金を支払う必要が出てきます。
違約金は売買価格の10~20%が相場となります。
また、売買契約が成立する以前の、買付証明書や売渡承諾書の交付だけではまだ契約は成立していません。
この段階で買主が提示する条件がのめない場合は、契約を打ち切ったとしてもペナルティーはありません。
売却が不利にならないよう、売買契約を交わす前によく話し合っておくことが大切です。
不動産売却の際には、売買契約書に瑕疵担保責任の内容をしっかり記載しておきましょう。
もし条件が悪いようなら、契約前に取りやめれば違約金が発生することはありません。
売却に慣れている仲介業者を選び、しっかり橋渡ししてもらってください。