生産緑地の区画整理のまとめ
メリット
生産緑地面積が減少(減歩)しても納税猶予が打ち切られない(事前に税務署に確認要す)
道路付けが良くなり農作業効率が向上
区画がきれいになり、道路や上下水道等のインフラが整備されて資産価値が向上
宅地部分を有効活用して賃料収入を得られる
相続対策として納税資金準備や遺産分割対策も実行可能
デメリット
土地面積が減少する
区画整理事業にかかる造成及び上下水道、ガス管等のインフラ整備の費用がかかる
区画整理事業完了まで2年~3年程度かかる
「【第1歩】生産緑地問題とは何が問題なのか?」でも解説しましたが、生産緑地は指定の日から30年間は宅地への転用・賃貸・建築・造成などをすることができませんので、活用する方法が限られています。しかし、生産緑地の区画整理事業を実行すると、他の活用方法では得ることができない効果を生み出し、なんと造成工事も合法的に可能となります。更に、相続税の納税猶予の特例も継続できる上、相続対策として納税資金確保の準備と分割対策まで実現できます。このようにメリットが多く、デメリットが相対的に少ない画期的な生産緑地の活用方法です。ただし、生産緑地オーナーの所有不動産の状況によってはおすすめできない場合があります。特に区画整理事業を行う建設コンサル会社との連携が必要という点に注意しなければなりません。
それでも、うまく活用できると生産緑地の活用提案の幅が広がるとともに、生産緑地の相続対策にも大変有効です。メリット・デメリットをしっかり説明して生産緑地オーナーの信頼を得られるよう、きちんと生産緑地の区画整理の概略を理解しておきましょう。