住宅の貸付けが消費税非課税であることは広く知られているところですが,駐車場収入など付随して入居者から収受する金額については,その契約形態により消費税課税取引と判断されることもあります。
そこで,以下,住宅の貸付けにかかる消費税の取扱いを整理してみたいと思います。
<原則>
まず,消費税が非課税となる住宅の貸付けは,「貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」とされています。
よって,賃貸借契約書を作成するときに「居住の用に供するもの」かどうかを判断できるようにしておく必要があります。
<サービス付きの場合>
次に,住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の場合ですが,この場合は住宅の貸付けに係る部分と役務の提供に係る部分とを合理的に按分し,住宅の貸付けに係る部分だけが消費税非課税となります。
有料老人ホーム,ケア付き住宅,食事付きの貸間,食事付きの寄宿舎などが該当します。
<店舗併用住宅の場合>
店舗併用住宅の場合には店舗と住宅を合理的に按分し,住宅以外の部分は消費税課税取引となります。
<駐車場付きの場合>
一戸建住宅に係る駐車場や,集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されている等,駐車場が住宅の貸付けに付随していると認められる場合には,駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付けに該当します。
一方,住宅の貸付けに付随すると認められる駐車場の貸付けであっても,駐車場使用料金を別途徴収している場合には消費税課税取引となります。
<賃貸期間が1月に満たない場合>
住宅の貸付けであっても,その貸付けに係る期間が一月に満たない場合は消費税課税取引となります。
<旅館業の場合>
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けは消費税非課税となる住宅の貸付けから除かれていますので,ホテル,旅館,リゾートホテル,貸別荘等は,たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても,消費税非課税とはなりません。
尚,学生などを相手とするいわゆる下宿と称する貸家業及び貸間業は,旅館業法上の下宿営業には該当しないこととされていますので,住宅の貸付けに該当します。
このように,住宅の貸付けといってもその契約内容によって消費税の取扱いが異なりますので注意が必要です。