名古屋で相続専門の会計事務所を主催しております、税理士・公認会計士の木下です!
今回も前3回に引き続き「不動産の法人化」をお届けします。
今回のテーマは「法人が個人へ支払う地代」です。
建物は法人名義になった!
売却価額はわかった!
支払方法もわかった!
↓ 次は・・・
土地:個人、建物:法人 である以上、
法人は個人から土地を借りて物件を保有していることになります。
↓ そこで・・・
法人は個人にいくらの地代を支払えばいいか?
↓
①タダでいいのか(使用貸借)?
②有償にしなければいけないか?
↓ 通常は・・・
1)土地の固定資産税評価額の2倍~5倍の地代支払+無償返還届出
2)相当の地代 支払
↓
借地権の認定課税を回避するためには、上記1)2)のどちらかを選択することになりますが、
実務上は1)が多いような気がします。
↓
2)を採用してしまうと・・・
折角個人から法人へ切り離した所得を再度個人へ戻すことになってしまいます。
↓
であるならば、個人へ還流させる所得は小さい方が得策ですので、1)の採用が多くなります。
↓ また・・・
1)を採用することで・・・
個人の土地評価は2割減させることができます。
通常の貸家建付地評価ですと満室想定で18%引きしか(借地権割合0.6×借家権割合0.3)
しかできないところを上にある収益物件が満室でなくても20%引きできることになります。
個人の相続税対策にもなるという優れものです。
↓ ただし・・・
法人側の株価評価では・・・
借地権相当の2割分だけは純資産価額に反映されることになりますので
その点だけは留意が必要です。
実務上の論点としては、本当にまだまだ多く存在するこの「不動産の法人化」。
考えられるだけでも・・・
・法人の給与は誰に渡すか?
・給与の設定金額をいくらにするか?
・勤務実態をどう作るか?
・損金対策はどうするか?
・未収未払で処理した際に、未収(貸付金)対策をどうするか?
etc
挙げればキリがありません。
だからこそ、しっかりと慎重に検討を重ねる必要があります。
実行する際には十分な検討をオススメしますm(._.)m