2017年2月27日
すぐに思い浮かびますか? 「生産緑地」の論点整理
木下勇人
名古屋で相続専門の会計事務所を主催しております税理士・公認会計士の木下勇人です。
さて、お客様の半分を弁護士先生・税理士先生などの士業(サムライ業)をお客様にしている関係もあり
日々色々な御相談を受けます。
そんな中で、最近弁護士先生と税理士先生から受けた「生産緑地」に関する基本的なご質問をご紹介します。
↓ では・・・
Q1.そもそも「生産緑地」って???
①1974年に公布され、市街化区域内のいわゆる「都市農地」に対する固定資産税につき「宅地並み課税」
②1992年(平成3年)の改正により、一部自治体が指定した土地については、以下の措置あり
・固定資産税→農地並み課税
・相続税の納税猶予が受けられる(ただし、終身営農)
Q2.どんな農地なら「生産緑地」に該当するの?
生産緑地法に次のような要件が定められています。
①農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること。
②面積が 500㎡以上であること(森林、水路・池沼等が含まれてもよい)。
③農林漁業の継続が可能であること(日照等の条件が営農に適している等)。
④当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること。
↓
平成3年9月10日に施行されていますが、設定当初①③④は通常問題なくクリアできたと思います。
要は・・・①農業すでにしてて、③今後も継続し、④関係者が同意している ってことですね。
その中でも、覚えておかなければならない数字は②「500㎡以上」(151.25坪以上)であること!
現状、生産緑地指定された農地の8割が平成4年当時に指定されたものとなります。
↓ちなみに・・・
あまり知られていない論点ですが、
1人の生産者が保有する農地単位でしか500㎡以上の指定を受けられない訳ではなく、
複数の生産者が保有する農地をまとめて500㎡以上の指定を受けても構いません。
現に、指定を受けている生産者の中には近隣の生産者と一緒になって指定を受けている人も少なくありません。
↓
次回改めて解説しますが、限定的に解除が認められる場合がありますが、
複数の生産者がまとめて指定を受けている場合、一部の生産者が解除されたことを原因に
500㎡以上を切ってしまい、生産者全体が生産緑地指定の解除となることもあります。
これを続に「道連れ解除」と言ったりします。
今回はここまでにしますが、
次回は「500㎡以上」に関連する「平成29年改正案①」をお届けします。
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