名古屋で相続専門の会計事務所を主催しています木下勇人です。
今回は「相続後、空き家を売却した場合に3,000万円控除」の要件を確認したいと思います。
要件を事前に知ることで、要件適用できない状況を回避できる可能性が出てきます。
個人的には是非とも知っておいていただきたい内容です。
■どんな状況を想定???
田舎の実家を相続したけど・・・
家を買っちゃったから実家に住む予定がない・・・
相続した実家・・・売ろうかな・・・
こんな方が最も想定されそうですね。。。
■要件(めっちゃ大事) (租税特別措置法第35条3項)
①相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
②その家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
③相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用(無償による貸付も含む)、または居住の用に供されていないこと
④平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること
⑤売却金額が1億円以下であること
⑥相続の時から3年後の年の12月31日までの間に譲渡すること
⑦家屋を取り壊さず売却するときは、その家屋が新耐震基準に適合するものであること
+α
・建物と敷地の両方を相続した場合には適用あり
・敷地のみを相続した者には適用なし
→ あくまで、自宅建物がメイン + その敷地
■結局どれが大事?
どれか1つでも不足したら即アウトですから、どれも大事ですが・・・
■⑦家屋を取り壊さず売却するときは、その家屋が新耐震基準に適合するものであること