名古屋で相続専門の会計事務所を主催しております木下勇人です。
今回も前回の記事の続きですが、こちらの方がよくありそうですね。
1年ぐらい前に税理士先生から質問を受けたことを記憶しています。
質問されると調べますから、こちらも多いに勉強になります!
Q.
自宅が広いので、自宅の半分を売却して、その売却代金で自宅建替えを検討中。
その半分の敷地売却につき、自宅建物を取壊す必要あり。
敷地の一部を分筆して売却することになるが、
自宅を売却したものとして3,000万円控除の適用は可能か否か?
A.
前回の庭部分の売却だけで、自宅建物を取り壊す必要がありませんでした。
今回は自宅建物を取り壊す必要がある箇所が、庭部分敷地とは全く異なる箇所です。
自宅敷地の半分売却のプロセスは以下のとおりです。
①旧自宅建物を取り壊したうえで分筆して売却
②売却後に残った敷地部分に新自宅建物を建築
↓ つまり・・・
もう住む建物が無くなった状態で敷地半分を売却しているので、
自宅建物を売った状態と同じ
↓ 結論として・・・
3,000万円控除は「適用可能」です!
■別ケース(要注意)
①旧自宅建物に居住したまま庭部分を売却
②その後、旧自宅建物を取壊し新築
↓ このケースは・・・
3,000万円控除は「適用不可」です!
↓ ???
頭が混乱しますよね・・・
↓ ポイントは・・・
取り壊す順番なんです!
↓ つまり・・・
住む家があるか否か ということです。
・旧自宅建物を取壊した後に分筆 → 売却
⇒ 住む家がない状態で売却
⇒ 居住用財産がない状態で売却
⇒ 3,000万円控除適用可能
・旧自宅建物に住んだまま庭部分を分筆 → 売却
⇒ 住む家がある状態で売却
⇒ 居住用財産がある状態で売却
⇒ 3,000万円控除適用不可
取り壊す順番が違うだけで、
最大600万円超の譲渡税が違ってきます・・・
本当に恐ろしい・・・
もちろん、その他に細かい要件を満たす必要があることは言うまでもありません。
その点は税理士先生に確認してください。
順番だけ問題ないとしても、その他の要件を満たしていなければ、アウトということもありえますので。。。