名古屋で相続専門の会計事務所を主催しております木下勇人です!
今回は、つい最近、税理士の先生から御相談があった質問をそのまま掲載します。
Q.自宅敷地の面積が広いので、そのうちの一部を売却しようと画策中。
自宅敷地のうち、自宅建物にはそのまま住み続け、敷地のうち庭部分を分筆して売却しようとの考え。
この場合、居住用財産の3,000万円控除を適用できるか否か?
A.最近、田舎でよく聞く質問です。
結論から申し上げれば「適用不可」です!
考え方は、そんなに難しくありませんので、是非とも理解してみてください。
■考え方
居住用財産の3,000万円控除は、なぜ認めれているのか?
↓ それは・・・
自宅を守るためです。
↓ では・・・
ここでいう「自宅」とは???
↓ 税務署的には・・・
「自宅」 = 「家屋」つまり。。。建物 を中心にした財産と考えています。
↓ ???
つまり、①自宅建物 + ②その敷地 と捉えています。
↓ となると・・・
庭部分だけを売却した場合には、その敷地の上には①自宅建物 がないため
特例の適用がないことになります!
■別ケース
自宅家屋の一部を取壊し、取壊した部分の敷地を売却した場合には、どうなるでしょうか?
■考え方
結論から申し上げると「適用不可」です!
↓ ???
考え方はそんなに難しくありません!
↓ ポイントは・・・
自宅建物を一部取壊しただけ という箇所になります。
↓ ???
自宅建物の一部を取壊したということは、取り壊していない部分が存在します。
↓ つまり・・・
住んでいる箇所が存在することになります。
↓ であれば・・・
そこが自宅建物になると考えれば、自宅の売却にはなりません。。。
↓
住んでいる箇所 = 家屋の残存部分が機能的に独立した家屋 と判断されそうですね。
↓ もちろん・・・
取り壊していない箇所(家屋の残存部分)だって痛みますから、
そこを修理して住み続けることにはなると思います。
自宅建物を中心とした特例ですので、
自宅建物部分を売ることが大前提になる
ということだけは覚えておいて損はないと思います!