名古屋で相続専門の会計事務所を主催しております木下勇人です!

今回は、つい最近、税理士の先生から御相談があった質問をそのまま掲載します。

Q.自宅敷地の面積が広いので、そのうちの一部を売却しようと画策中。

自宅敷地のうち、自宅建物にはそのまま住み続け、敷地のうち庭部分を分筆して売却しようとの考え。

この場合、居住用財産の3,000万円控除を適用できるか否か?

A.最近、田舎でよく聞く質問です。

結論から申し上げれば「適用不可」です!

考え方は、そんなに難しくありませんので、是非とも理解してみてください。

■考え方

居住用財産の3,000万円控除は、なぜ認めれているのか?

  ↓ それは・・・

自宅を守るためです。

  ↓ では・・・

ここでいう「自宅」とは???

  ↓ 税務署的には・・・

「自宅」 = 「家屋」つまり。。。建物 を中心にした財産と考えています。

  ↓ ???

つまり、①自宅建物 + ②その敷地 と捉えています。

  ↓ となると・・・

庭部分だけを売却した場合には、その敷地の上には①自宅建物 がないため

特例の適用がないことになります!

■別ケース

自宅家屋の一部を取壊し、取壊した部分の敷地を売却した場合には、どうなるでしょうか?

■考え方

結論から申し上げると「適用不可」です!

  ↓ ???

考え方はそんなに難しくありません!

  ↓ ポイントは・・・

自宅建物を一部取壊しただけ という箇所になります。

  ↓ ???

自宅建物の一部を取壊したということは、取り壊していない部分が存在します。

  ↓ つまり・・・

住んでいる箇所が存在することになります。

  ↓ であれば・・・

そこが自宅建物になると考えれば、自宅の売却にはなりません。。。

  ↓ 

住んでいる箇所 = 家屋の残存部分が機能的に独立した家屋 と判断されそうですね。

  ↓ もちろん・・・

取り壊していない箇所(家屋の残存部分)だって痛みますから、

そこを修理して住み続けることにはなると思います。

自宅建物を中心とした特例ですので、

自宅建物部分を売ることが大前提になる 

ということだけは覚えておいて損はないと思います!

 
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