税理士・公認会計士の木下勇人です。名古屋で相続専門の税理士法人を主宰しております。
さて、今回も前回に引き続き弁護士先生との会話の中で出た相談内容を検証してみたいと思います。
今回は「贈与税の連帯納付義務」について。
弁護士先生:
木下さん。この前、法律顧問している取引先の社長と食事に行ってね。
そこで、よくありがちな話しが出てきて。
私(木下):
どんな話しだったんですか?
弁護士先生:
愛人にお金をかなり渡しててね。
今年だけで金額にして4,000万円・・・
渡し過ぎでしょ・・・
私(木下):
先生、当然ご存知だと思いますが、贈与税かかりますけど・・・
ちなみに、贈与税は・・・
(4,000万円 - 110万円)× 55% - 400万円 = 1,739.5万円
弁護士先生:
だよね。。。
更に最悪なのは、愛人の行方がわからないだよね。
愛人って外国人で、もしかしたら帰国しちゃってるかもしれないっていう・・・
私(木下):
先生、贈与税って財産もらった側(受贈者側)が支払いますけど、
もらった側(受贈者側)が支払えないと、渡した側(贈与者側)が支払うって知ってますか?
「贈与税の連帯納付義務」(相続税法第34条第4項)
弁護士先生:
え~~~~~
マジで・・・
俺も社長も知らないよ、そんな条文・・・
ありえへん、条文だな(´Д`)
担税力もへったくれもない・・・
私(木下):
仰るとおりなんですよ。
相続税も同じ連帯納付義務があって、相続税の方は平成24年度に若干緩くなったんですど、
それでも、まだまだ問題がある条文でして・・・
贈与税なんて税制改正無しで緩くもならず問題だらけ・・・です・・・
それでも法治国家なんで仕方ないっすm(._.)m
ちなみに、贈与税の場合、延滞税も含めて連帯納付です・・・
弁護士先生:
今回の場合、外国人の愛人が行方知れずだし、もう使っちゃってる可能性も否定できないから
社長が泣き寝入りの可能性ありってことだよね。。。
私(木下):
そういうことになっちゃいますね。
あとは、課税庁に見つからないことを祈るばかりです・・・
今後、マイナンバーの預金口座紐付けが進んだら、こういう問題どうなっちゃうですかね。
かなりヤバい人、一杯いるような気がします。
弁護士先生:
住みにくい世の中になったもんだね。
社長に言ったら怒るだろうなぁ。。。