突然ですが、贈与税の配偶者控除って知ってますか?
かなり、有名な特例ですので、知っている方は知っているかと思います。
特例のタイトルを伝えても分かりづらいですが、
多分、「奥さんと結婚して20年経過したら自宅は2,000万円までタダで渡せる!」と
伝えれると理解できる方もいらっしゃるかもしれません。
■通常の使用方法
「夫が所有する自宅(土地、建物)を2,000万円(相続税評価)まで妻に贈与する」
→ この場合、例えば自宅評価額が3,000万円の場合、3分の2だけが奥様の持分となります。
■通常とは違う使用方法 (考えてみました!)
自宅敷地(建物なし)評価額:時価(3,000万円)、相続税評価額(2,500万円)
「夫が所有する上記自宅敷地を1,000万円で妻に譲渡する(贈与ではありません!)」
→ 夫婦間でこんなことする? って感じですよね・・・
↓ 例えば・・・
考えられるとすれば、妻の方にまとまった資金がある場合でしか、
夫婦間売買なんて想定できません。
↓ であるならば・・・
妻が実家からかなりの預貯金を相続したとかの理由で
預貯金が手許にある場合しか、このようなことは考えにくいかと思います。
↓ 仮に・・・
このような場面があったとした場合に、配偶者控除が適用できるか否か?
■結論
贈与税の配偶者控除が適用できます!
(理由)
時価3,000万円のところを1,000万円で妻に売却していることから、
夫→妻 への2,000万円の贈与があったとみなされます(相法7条)。
この2,000万円のみなし贈与につき、贈与税の配偶者控除が適用できるか否か
については、国税庁HP質疑応答事例にもアップされています。
贈与税の配偶者控除が規定されている相続税法第21条の6第1項には、
「その年の贈与において・・・」と規定しており、みなし贈与を除くとは規定されていません。
であるならば、上記みなし贈与部分2,000万円についても、
その他の要件を満たしていることを条件に、贈与税の配偶者控除が認められるということになります。
■コメント
夫婦間で低額譲渡をする場面はそれほど想定されませんが、
仮にその場面に出くわした際に、この選択を排除しないよう
気に留めていただければ十分かと思います。