突然ですが、贈与税の配偶者控除って知ってますか?

かなり、有名な特例ですので、知っている方は知っているかと思います。

特例のタイトルを伝えても分かりづらいですが、

多分、「奥さんと結婚して20年経過したら自宅は2,000万円までタダで渡せる!」と

伝えれると理解できる方もいらっしゃるかもしれません。

■通常の使用方法

「夫が所有する自宅(土地、建物)を2,000万円(相続税評価)まで妻に贈与する」

→ この場合、例えば自宅評価額が3,000万円の場合、3分の2だけが奥様の持分となります。

通常とは違う使用方法 考えてみました!

自宅敷地(建物なし)評価額:時価(3,000万円)、相続税評価額(2,500万円)

「夫が所有する上記自宅敷地を1,000万円で妻に譲渡する(贈与ではありません!)」

→ 夫婦間でこんなことする? って感じですよね・・・

   ↓ 例えば・・・

考えられるとすれば、妻の方にまとまった資金がある場合でしか、

夫婦間売買なんて想定できません。

   ↓ であるならば・・・

妻が実家からかなりの預貯金を相続したとかの理由で

預貯金が手許にある場合しか、このようなことは考えにくいかと思います。

   ↓ 仮に・・・

このような場面があったとした場合に、配偶者控除が適用できるか否か?

■結論

贈与税の配偶者控除が適用できます!

(理由)

時価3,000万円のところを1,000万円で妻に売却していることから、

夫→妻 への2,000万円の贈与があったとみなされます(相法7条)。

この2,000万円のみなし贈与につき、贈与税の配偶者控除が適用できるか否か

については、国税庁HP質疑応答事例にもアップされています。

贈与税の配偶者控除が規定されている相続税法第21条の6第1項には、

「その年の贈与において・・・」と規定しており、みなし贈与を除くとは規定されていません。

であるならば、上記みなし贈与部分2,000万円についても、

その他の要件を満たしていることを条件に、贈与税の配偶者控除が認められるということになります。

■コメント

夫婦間で低額譲渡をする場面はそれほど想定されませんが、

仮にその場面に出くわした際に、この選択を排除しないよう

気に留めていただければ十分かと思います。

 
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