読者の皆様、こんにちは。
早くも2月が終わろうとしています。
まだまだ寒い日が続きますので、風邪など引かないように用心してくださいませ。
今回は中古不動産の耐震性について豆知識をお届けします。
中古建物と言えば、やはり気になるのが耐震性ですよね。
木造住宅の構造は、在来軸組工法または木造枠組壁構法が多いんです。
在来軸組工法は尺貫法の寸法を使って柱、梁、筋交で構成される軸組で構造体を作ります。
枠組壁構法は一般的にはツーバイフォーと呼ばれる構法です。
フレーム状に組まれた木材に構造用合板を打ち付けた壁や床(面材)で支える箱型構造です。
在来軸組は旧来から日本にあった工法、枠組壁構法は1970年代に北米の技術を採用した構法です。
【在来軸組工法】
【枠組壁構法(ツーバイフォー)】
さて、中古建物の耐震性の話に戻ります。
建築基準法は昭和56年に大きな改正があり新耐震基準が施行されました。
昭和56年以前の建物を「旧耐震(キュウタイシン)」、昭和56年以降を「新耐震(シンタイシン)」と呼ぶことがあります。
旧耐震建物は通常、現行の耐震基準に適合しないため、耐震診断の対象になります。
自治体によって旧耐震建物の耐震診断費用を助成する制度があります。
読者のみなさん、昭和56年以前の建物にお住まいの方、もしくは、購入検討されている建物が旧耐震の場合は、役所に出かけて耐震診断、耐震設計、補強工事の助成金制度があるか是非確認してみてください。
【中古住宅を購入する読者の皆さんへ、中古住宅ローン減税が使える要件がありますのでご注意ください!】
中古住宅でも新築同様に住宅ローン減税を使えますが、いくつかの要件があります。
詳しくは、最下段のホームページを参照して、購入前に税務署か仲介会社などに確認してください。
【古い建物、築20年超の木造住宅、築25年超のマンションの場合はどうしますか?】
住宅ローン減税を使える要件に、木造は築20年以内、マンション(耐火建築)は築25年以内となっています。
それを過ぎていても、
「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物」
であれば大丈夫です。
家屋の取得日前2年以内に、次のいずれかに該当するものは大丈夫です。
①耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの
②住宅性能評価書により耐震等級が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの
または、
④要耐震改修住宅(通常は旧耐震基準建物)のうち、取得日までに耐震改修の申請、かつ、居住した日までに耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたもの
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ステップ1 築年数が木造20年以内、マンション25年以内か?
ステップ2 築年数が超えるときは、取得前2年以内に次の①~③のいずれかが完了しているか?
①耐震基準適合証明書の調査、②性能評価書で耐震等級1~3、③瑕疵担保保険契約締結
ステップ3 旧耐震の場合
耐震診断の結果がOKか?
耐震診断の結果がNGのとき、取得日までに改修申請かつ居住日までに改修完了
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当社でもご案内出来ますので、下記にTELまたはメールでお問合せ下さい。
㈱木村不動産鑑定 ☎0120-462-215 ✉info@kimurakantei.com
【国税庁HP~中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)~】