先月の続きです。
ご無沙汰しています。元旦を挟んで皆さまいかがお過ごしでしょうか?
不動産鑑定士は正月休みがあまりありません。地価公示(公示)、相続税路線価(相路)、固定資産税路線価(固路)などの公的地価評価の季節なんです。
因みに、この3つの地価は、公示100とすると、相路80、固路70の比率で価格差は決まっています。
公示は取引事例に基づいて評価しています。相路は相続税、贈与税の課税対象となる財産評価に使います。
固評は毎年課税される固定資産税、都市計画税の課税標準額を評価するときに使います。いずれも不動産鑑定士が評価した地価が基礎になっているんです。
区分 | 地価公示 | 地価調査 | 相続税評価 | 固定資産税評価 |
目的等 | 1.一般の土地取引価格の指標 | 地価公示とほぼ同様 | 相続税及び贈与税課税のため | 固定資産税課税のため |
2.不動産鑑定士等の鑑定評価の規準 | (平成4年分の評価から公示価格の水準の8割程度) | (平成6年度の評価替から公示価格の7割を目途) | ||
3.公共事業用地の取得価格の算定の規準等 | ||||
実施機関 | 国土交通省 | 都道府県知事 | 国税局長 | 市町村長 |
土地鑑定委員会 | ||||
価格時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
(毎年公示) | (毎年調査) | (毎年評価替) | (3年に1度評価替) | |
調査地点数 | 全国26,000地点 | 全国22,000地点 | 全国約41万地点 | 平成24年度評価替 |
約44万地点 | ||||
不動産鑑定士の役割 | 標準地の鑑定(2名) | 基準地の鑑定(1名) | 標準地の鑑定 | 標準地の鑑定 |
精通者意見 | 時点修正各年 | |||
~豆知識 相続財産評価(土地・家屋)~
1.土地編
《相続税》が気になる方は下記のURLを参照して、ご自宅の《相続税路線価》を調べて、これに《地積》と土地の形状などによる《調整率》を乗じて、ご自分で評価して見てはいかがでしょうか?
【全国地価マップURL】
http://www.chikamap.jp/【国税庁財産評価基本通達URL】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm2.家屋編
家屋の評価は一般的には《固定資産税納税通知》などに記載される家屋の価格を使います。
市区町村によって形式が違います。よく分からない場合は、役場の固定資産税課で教えてもらえます。
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