皆さま、こんにちは!
税理士の木戸真智子でございます。
今の時期、確定申告で大忙し!という方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
私も、実は昨日から徹夜で事務所で仕事をしておりました。事務所には職員が3人いるのですが、さすがにあまり残業は・・・と思いまして、夜な夜な頑張っておりました。
昨日から、寝ておりませんが、一段落した今は、コラムを書いている私は意外にタフなのかもしれません。
そんな自分自身の新たな一面を知ったところで、本題にまいりましょう。
本日は今ホットな確定申告についてのお話です。
私の事務所のお客様は不動産を所有されている方も多く、譲渡所得の申告も多くしております。
そこで、お客様とお話ししていて、ふと思ったことがありました。
例えば、不動産を譲渡したとき、買った金額が5,000万円で売ったときの金額が6,000万円だった場合、1,000万円利益がでたことになりますね。
そんな不動産売買もめずらしくないことですが、そんなとき、ついつい頭の中で考える譲渡益は1,000万円しか考えていないというところが注意していただきたいポイントです。
確かに、5,000万円で購入したものが6,000万円で売れたのだから1,000万円の得をしていることになりますがこれが譲渡所得の申告となると、さらに譲渡益が発生してしまうことになるということです。
なぜならば、土地の金額は買ったときから変わりはないのに対して、建物の金額は年数が経つにつれて減価償却がされて買ったときの金額よりも少なくなっているからです。
ですから、年数が経っていたり、中古の不動産を売買した際には、予想外の譲渡益が発生しているケースが結構あるということです。
反対に、5,500万円で購入したものが5,000万円で売れたとした場合、マイナスになっているから譲渡所得は発生しないと安心していては意外な落とし穴があるかもしれません。
確かに、購入した時よりも低い金額で売れましたが、建物の減価償却をすると価額が低くなって、売れたときの金額よりも低くなってしまう可能性があるからです。
例えば、不動産所得の申告をしている方からすれば、建物の減価償却は経費になるので、ありがたいことなのですが、いざ、それを売るとなると、その部分だけ金額が低くなっていますので、譲渡所得の計算に注意が必要です。