前回の消費税の還付についての続きです。

「そうか!!昨年、消費税の届出書を提出するのを忘れていたけれど、今年から不動産を購入して事業を始めるから、今年でも間に合うのか!」

そのような思った方も多くいらっしゃいます。

しかし、消費税還付の前提条件はこれだけではありません。

それでは、先ほどのAさんのケースで続きをみていきましょう。

Aさん:「そうですか。昨年に提出しておく必要があったのですね。あ!でも私は今年から不動産を購入して賃貸事業を始めるので、まだ間に合いますよね!?」

税理士:「はい。事業を新たに始められた方については、今年中でも間に合います。ただ、今回のケースは難しいでしょうね。」

Aさん:「それはどうしてですか??」

税理士:「まだ建設中ですので、どうなるかはわかりませんが、この設計書等のプランですと、住居用の賃貸物件ですよね。」

Aさん:「はいそうですね。」

税理士:「住居用の不動産ということは、その賃貸料には消費税は含まれませんよね。」

Aさん:「はい。そういえば、住居用は消費税はかからないですね。」

税理士:「この賃貸物件の資料を確認させていただきますと、住居用のみの賃貸物件のプランなのでおそらく非課税売上の収入のみしかないことになります。この場合には、いくら不動産を購入したり、その他の経費を支払ったりして消費税がかかる支払いをしても、その支払った消費税については還付されません。」

Aさん:「え!!そうなのですか??」

税理士:「はい。そうなんです。消費税の計算の仕組みとしては、預かった消費税から差し引くことができる支払った消費税というのはなんでもできるというのではなく、消費税がかかる収入にかかる経費のみとなります。今回のケースですと、不動産の建物については消費税をたくさん支払っていますし、その他の経費もたくさん支払っていますが、これらは非課税となる住居用の家賃収入のための経費になってしまいます。」

Aさん:「そうだったのですか、、、、知らなかったです。」

税理士:「はい。例えば、店舗の家賃や駐車場などの賃貸事業ですと話は違ってくるのですが、住宅家賃のみですと難しいですね。」

このように、実はいろいろと要件がある消費税還付ですので、ご自身のケースは一体どのようになるのかよくよく考えて検討しましょう。

気を付けていただきたいのは、消費税還付が多額になるケースでその還付金を資金繰りに・・・というような考えて投資をされるとできないケースもあるので、還付金には頼らない賃貸計画を立てましょう。

 
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