皆さま、こんにちは!
前回、不動産を購入した際に消費税の還付が受けられることがあるというお話をしました。
この続きからお話しをしたいと思います。
前回のおさらいとして、消費税の計算は
預かった消費税 − 支払った消費税 = 納付する もしくは 還付される 消費税
という流れになるというお話でした。
その還付になる条件としては以下のものでした。
①消費税の課税事業者であること
②課税売上があること
③原則課税方式で計算していること
これらの条件がなければ、還付などはあり得ない話となってきます。
今回は、上記の前提について一つずつお話ししていきたいと思います。
まずは
①消費税の課税事業者であること
について
そもそも、消費税の還付は申告をした結果、たまたま還付になったということですから、申告の対象者であることが条件です。
この申告の対象者が、「消費税の課税事業者であること」ということになります。
この課税事業者の条件としては
(※個人事業者としての条件でお話ししております。)
①前々年の課税売上高が1,000万円を超えていること。
②特定期間(前年の1月~6月)の課税売上高か給与支払額の合計額が1,000万円を超えていること。
③課税事業者選択届出書を提出していること。
以上のどれかにあてはまる場合になります。
考え方としては、①に当てはまった場合には課税事業者
①に当てはまらないけれど、②に当てはまっている場合には課税事業者
①も②も当てはまらないけれど、③に当てはまっている場合には課税事業者
というように、①>②>③という考え方です。
ここで、③の課税事業者のお話をします。
①も②も、前年までの確定申告の内容で自動的に決まるのですが、③については、自分で選択することができます。
自分から手を挙げて「消費税の申告をします!」という届出書を出すことになるのですが、これは期限があります。
消費税の申告をしたい年度の前年までに届出書を提出しておかないと対象になりません。
これをうっかり忘れてしまうか、もしくは知らなくて、今年になって相談にいらした方もいらっしゃいます。
期限が過ぎてしまっては、どうにもなりませんので、よく検討をしてから、早めにご相談ください。