皆様、こんにちは。税理士・ファイナンシャルプランナーの木戸真智子と申します。

本日は、不動産と相続についてのお話しです。

相続の改正がされてからは、身近に感じるようになった相続税。

うちの場合はどうなるのか?という不安をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

そして、もし相続が発生した際の財産分与については、できるだけ平等にしたい。もめたくない。

そのように、多くの方が思っていらっしゃることだと思います。

しかし、悩ましいのが、不動産の相続。

平等にしたくても、不動産がある場合には、平等に分けられないケースも多く発生します。

そして、日本人の財産の構成は、統計によると約6割が不動産といわれていますので、このように平等に分けたくでもできないケースはめずらしくない状況であることがわかります。

そんなときに、もし、平等にわけられる現預金なら、すぐに解決するのにな、と思われる方も多くいらっしゃるかと思います。

ただ、実際は、不動産だから、現預金だから、もめるかもめないかというのは関係なかったりするというのが私の個人的な感想です。

例えば、9,000万円の現預金があったとして、これを兄弟3人で均等に分割しようとした場合には、現預金ですから一人3,000万円ずつ分ければいいだけなのですぐに解決すると、普通に考えるとそうなりますよね。

ただ、これが相続財産で、遺産分割という話になると、意外に上手くいかなかったりすることも大いにあり得ます。

長男さん「私は親の面倒もみてきたし、費用の負担もしてきた。だから1/2くらい受け取って当然だ。」

次男さん「私は近所だったし、お見舞いも一番していたし、病院や施設を決めるのも、私がしてきたから、多く受け取って当然だ。」

三男さん「長男は親の面倒をみてきたといったけれど、その分、いろいろと親からの援助を受けてきているのだから、援助を受けていない私が多く受け取って当然だ。」

などと、それぞれの考えや言い分が食い違ったりすることなど、めずらしくありません。

そして、このような事態に陥ることが全く想定されていなかったということも多くあります。

ですから、例え、現預金のような簡単に分けられるものであっても、平等に分けるということが非常に難しくなってしまいます。

それはどうしてなのか、というと、みんな揉めたくて揉めているのではなく、平等にしたいということはみなさん意見が一致しているわけです。

ただ、違うのは、「平等」という意味の捉え方、なのですね。

それぞれの考える「平等」が違うから、そして、それぞれが思う平等の概念こそが、「真の平等である」と確信しているから、もめてしまうのです。

ですから、この「平等」の概念が、互いに一致していれば、例え、分割できない不動産であったとしても、相続は揉めません。

 
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