皆さま、こんにちは。税理士・ファイナンシャルプランナーの木戸真智子と申します。
先日は、はるばる大阪で不動産セミナーの講師をさせていただきました。
東京で事務所を経営しておりますが、もともと、出身が大阪でしたので、今回の大阪でのセミナーはとても楽しくお話しさせていただきました。
参加申し込みは約80名でしたので、セミナー後の相談については、希望者全員には応じられなかったですし、一人あたり5分ほどしか対応できませんでしたが、温かいお言葉もいただき、良い思い出となりました。
また、東京以外の場所でもセミナーをしていけたらと思っております。
それでは、前回の続きのお話しをしたいと思います。
前回は、個人事業で税金(所得税)を計算する場合には、不動産所得、そして、法人化した場合には給与所得になるというお話をさせていただきました。
ここで、この不動産所得か給与所得かでどのような計算になるのか、簡単な式で確認したいと思います。
まずは個人事業として不動産所得の場合
不動産賃貸収入 - 経費 - 青色申告特別控除(65万または10万) = 不動産所得
という計算になり、
そして、法人化してお給料として受け取った場合
給与収入 - 給与所得控除(最低でも65万円) = 給与所得
という計算になり、この給与所得から所得控除が差し引かれ、所得税が計算されます。
ところで、この給与収入については法人では
不動産賃貸収入 - 経費 - 給与 = 利益
ということで経費と同じように差し引かれ、その後の利益について法人についても税金が計算されます。
ということなので、給与収入はもともとこれらの経費を差し引き後の中からの給与収入で、さらにそこから給与所得控除が差し引かれた後の所得について個人の税金が計算されるという流れになるということです。
そのため、これらの計算過程の流れにより、同じ不動産賃貸収入でも個人事業か法人かで様々な違いが生じてくることになります。
もちろん、法人化する理由には、税金面だけのお話に限ったことではありませんが、もし、検討されている場合には、おおまかな流れをつかんでいただけるとイメージがつかみやすいと思います。