皆様、こんばんは。

前回の続き、

不動産の賃貸収入、法人化した方が良いの?のパート②です。

前回では、これを検討するには、様々な前提条件を踏まえましょう、というお話をしました。

しかし、やはり気になる節税面。

簡単にお話すると、法人化するかどうかは、個人ですでに事業をされている場合は、普通の事業の法人成りのケースと同じように検討してみてください。

法人と個人事業の違いを税金面でとらえると、法人税と所得税の違いです。

当然、これについては、税金の種類が違うので、当然、構造も違ってきますね。

法人税は基本的には2段階で、一定税率です。

それに対して、所得税は超過累進税率です。

所得が高ければ高いほど、税率が高くなるのです。

そして、ある一定の所得になってくると、所得税の税率構造上、税率は法人税よりも高くなってきます。

ここがポイントですね。

ご自身の所得がこのあたりになってきたら、法人化を検討するタイミングではないでしょうか。

ここで注意したいのは、所得税というものは個人の所得全体に対して課税するものです。

分離課税を除き、総合課税については、合算した所得が一体、どれくらいになるのかで税率が違ってきます。

つまり、不動産所得だけで考えるのではなく、その他の給与所得や事業所得などの所得があれば、それらも合計していくらになったかで検討します。

ですから、不動産所得がそこまで多くなくても、その他の所得が多ければ、税率は高くなってくるということです。

そのようなケースでも、状況によっては法人化を検討されても良いのではないかと思います。

そこで、法人化した場合と個人事業の場合で、税金がどのように違ってくるのかのお話にうつります。

個人事業で不動産の賃貸をする場合は、所得税の計算では不動産所得になります。

これに対して、法人にすると最終的には役員報酬などの形で会社からお給料を受け取ることになります。

不動産収入は会社の収入になり、そこから個人へはお給料で受けとるという流れです。

ですから、法人化した場合には、個人の所得区分は、不動産所得ではなく、給与所得になるのです。

となると、同じ不動産収入でも、個人事業か法人かで、不動産所得か給与所得という違いが生じてくることになります。

当然、所得の区分が違うので、所得税の計算も違ってきます。

ここが、個人事業と法人の場合の大きな違いです。

これによってどのように違ってくるのか?

長くなりましたので、これについてはパート③でお話します。

 
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