皆様、こんばんは。

もうあっという間にクリスマスを迎えますね。

私は仕事に追われる毎日で気付けば、こちらのコラムもご無沙汰しておりました。

本日は建物の減価償却についてのお話です。

個人で不動産収入がある場合や不動産を売却した際には、当然のこと、確定申告が必要となります。

ただ、その確定申告を税理士にお任せしていたら、そのような心配はないのですが、もし、ご自身で確定申告をしていた場合には、たまに、

建物の減価償却費をしていないケースがあります。

これは本当にもったいないことです。

減価償却費は経費となるもの。その分、本来ならば納める税金がもっと少なかったはずです。

しかし、減価償却の計算は意外と難しく、方法がわからなくてできないというケースも多くあります。

困ったときには、これから開催される税理士会の無料相談会や税務署での相談で対応してくれることもあるのですが、その際に必要なのは建物の取得価額です。

取得した時の資料が必要になるのです。

ここでまた、大変な問題にぶつかることがあります。

その、取得した時の資料がない、もしくは、わからないという場合です。

そうなったら、とても大変!

ただでさえ、少し難しい計算が基となる資料もないとなるとどうしようもありません。

この資料がないとできないのか、というと、実はそうではありません。

建物の標準的な建築価額表というものがあります。

これは、とても素晴らしいもので、建物の建築年、構造、床面積によって、その建物の取得価額が計算できるというものです。

ここで、また、問題。

建物の建築年、構造、床面積がわからない場合はどうすればいいのでしょうか?

それは大丈夫です。

その情報は建物の登記事項証明書で確認できるからです。

ですから、わからない場合、またわかっていてもやはり確認のために登記事項証明書で確認して、計算して頂くとよいと思います。

ところで、この「建物の標準的な建築価額表」はどこで確認できるのかと言いますと、国税庁などで公表しております。

方法としては、建築価額表から建物の建築年、構造に該当する箇所を確認します。

するとそこに、単位:千円/㎡の数字が記載されております。

これを床面積と乗じれば、取得価額が計算できるというものです。

計算してみると、実際と大きく違うこともあるかもしれません。

しかし、どうしてもわからない場合は、この方法で取得価額を計算し、減価償却ができるというものです。

 
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