皆様、こんにちは!
文京区音羽の税理士事務所エールパートナーの代表税理士木戸真智子でございます。
本日は、お客様からのご相談が多いテーマの一つ、不動産を売った時の申告に必要な資料とは???についてお話します。
まず、個人の方が不動産を売却した時には、所得税の譲渡所得という区分になり、確定申告が必要になります。
この譲渡所得は、所得税の計算上、他の給与や事業の所得とは分離して所得税の計算をすることになります。
これを分離課税と言います。
では、この譲渡所得はどのように計算するのかと言いますと、下記の通りです。
収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)=課税譲渡所得金額
簡単に言いますと、
売った時の金額 - (買った時の金額 + 売った時にかかった経費) = 課税譲渡所得金額
です。
それでは、この時に必要な資料を確認していきましょう。
まず、売った時の金額は、売却時の契約書や収入金額の明細などです。こちらについての資料の準備については時に困ることはないと思います。
そして次の取得費について確認していきましょう。
取得費とは、不動産の購入代金、建築代金、購入手数料などです。建物の場合は購入代金や建築代金から減価償却費相当額を差し引いた金額になります。
ここで、随分前に取得した不動産の場合ですと、購入時の明細がないケースがあります。
さらに、ない場合には、いくらで取得したものなのかすらわからないということも珍しくありません。
先祖伝来の土地でさかのぼることすら難しいというケースもあります。
そのようなケースの場合は、取得費は売った時の金額の5%で計算することになります。
例えば、4,000万円で売れた不動産の取得費は、4,000万円×5%=200万円ということになります。
なんだか、とても少なく感じませんか。
ずっと古くから所有している不動産でどうしてもわからない場合は、仕方のないことですが、
うっかりなくしてしまったというケースですともったいないと思いませんか?
もっと高い金額で買ったはずなのに、明細をなくしてしまったために差し引くことができない、ということがないように、
資料の保管はしっかりしておいた方が良いですね。
そして、もう一つの譲渡費用について確認しましょう。
譲渡費用とは、不動産を売るために直接かかった費用です。
例えば、仲介手数料、印紙税、立退料、違約金などです。
譲渡費用には、固定資産税や修繕費など、不動産の維持・管理にかかる費用は含まれません。
いずれにしても、不動産を購入したり、売却した場合には、明細をきちんと整理し、保管しておきましょう。