海外へ転勤!日本の自宅、どうしよう…
ただでさえ準備が大変な転勤。異動先が海外だったら更に手続きなどが増え、本当に慌ただしい毎日を送ることになりそうですね。ところで、海外赴任中は自宅をどうされる予定ですか?思い切って売却するのか、それとも賃貸に出すのか…でも、そもそも海外にいながら、日本国内で不動産の売却を行うことは可能なのでしょうか。結論からいうと海外居住中でも不動産の売却は可能です。売買契約成立時までは、渡航前に不動産会社と媒介契約さえ結んでおけば、日本国内に居る場合と手続きや流れもほぼ変わりません。海外にいるから手数料が高くなる、オプションサービスをつけなければならないということは基本的にはないので、もし不動産会社からそのような話があったときは、本当に必要なサービスかを吟味したうえで利用を検討するようにしましょう。違うのは、売却先が見つかり売買契約を行うときからです。必要な書類などをみていきましょう。
いくつかの書類の準備が必要です
必要となり得るものに「在留証明書」があります。これは日本国内で売却する際に必要になる「住民票」の役割を果たすと考えてください。どの国に住んでいるかということを証明するもので、日本国大使館や領事館で発行してもらえます。次に必要となり得るのが「サイン証明書」です。日本国内で売却する際は「印鑑証明書」が必要ですが、海外に居住中の場合は住民票がないため、印鑑証明書を発行できません。それに代わるのがサイン証明書です。こちらも同じく日本国大使館や領事館で入手可能です。また、売買契約締結時に売主本人が立ち合うことができない場合は代理人を立てる必要があります。代理人は家族、親戚、友人、司法書士などから選定できます。多くの場合、契約締結だけではなく売買代金を受け取ったり、引渡しに立ち会ってもらったりすることにもなるので、信頼できる人を選ばなくてはなりません。また、代理人を立てる場合は「委任状」が必要になります。不動産会社にテンプレートが用意されていることが多く、インターネット上でもテンプレートを入手できるようですが、多くの人は司法書士に作成を依頼するようです。海外と日本でのやりとりでは日時的にもロスが生じやすいといえます。不備があったときのために、なるべく早めに動いておいた方が安心ですね。