つい先日、弊社のお客様からこんなご相談を受けました。
今度、新築で収益不動産の購入を考えています。
そこで今、新築の建売業者さんから物件の紹介を受けているのですが、
少し気になることがあるんです。
それは、物件の前面道路が私道で、第43条但し書き道路ということなんです。
新築の建売業者さんいわく、「通行掘削承諾書」は取ってますから、公道と特に違いはありません。
購入後、売却時も引き継がれますので、次に買う方も問題ありません。
とおしゃっるのですが、本当に大丈夫でしょうか?
私道ということで資産価値が落ちてしまうのではないかと、心配になりますがどうでしょうか?
という、このような質問でした。
前面道路が公道であれば問題ありませんが、私有地(私道)に面している土地について購入検討する場合は
注意しないといけないポイントがあります。
せっかく土地を買ったのに建築出来ない、車庫が欲しいのに車の通行が許可されてない、
そもそも通行するのに使用料が掛かる、などは事前に知っておきたいものです。
そういった後々のトラブルを避けるため仲介業者は売主に代わって道路所有者に
「無償での道路使用」「車両の通行」「掘削の承諾」(水道管、下水管等を取り換える際に道路を掘る)を確認し、
書面で残し新買主様に安心と共に土地を引き渡します。
その書面には、
道路を私と家族、私の知り合いが通るのに継続的に使います、
車両も通行しますしリフォームの時などは工事車両も通ります、
ガス管、水道管など交換する時に道路掘りますが壊したりしたらキッチリ自費で直します、
この承諾書の内容は売却した時などにも第三者に引き継ぎます、という内容が書かれています。
この通行掘削承諾の契約書には、下記のような特約が入っていればより安心ですので
是非チェックしてみてください。
≪特約例≫
売主は、その責任と負担において隣接地所有者の立会いにより作成された
確定測量図(私道部分含む)及び私道の所有者からの私道の通行及び
掘削の承諾書を取得し買主に交付しなければなりません。
さらに、「所有者が変わっても承諾は継承される」旨の記載があるかも
絶対に確認されたほうが良いと思います。