私事ながら、今年の3月~4月にかけて北陸地方で新築のアパートを建てる予定です。
現在、すでに土地を仕入れて、請負業者と請負工事契約を締結したところです。
そのアパート建設予定地は一方の前面道路と接道しているのですが、その土地と道路の間に農業用水があるのです。
このままでは、人や車の出入りに支障をきたすため、その用水をふさぐことが必要となってきます。これを架橋といいます。
架橋は勝手に行うことは出来ず、用水を管理している市町村等の承認が必要となります。
(実際、金沢市では水利権を有する金沢市の生産組合の承認を得て許可されました。)
その架橋の方法には大きく2つの方法があります。
グレーチングという鋼材を格子状に組んだ溝蓋と、コンクリートの蓋を使用する場合です。
コストの面から考えて、どちらが安く済むかというと、グレーチングの方です。
しかし、用水の性格上、ゴミや汚染物質が用水に入ることを嫌うため、架橋の方法も市町村等の指定に従うこととなるのです
幅の広い用水だと80センチ程度となりますが、同じサイズでも富山県ではコンクリートの蓋で架橋する指定がなされ、
金沢ではグレーチングで架橋するかたちで済みました。地域、場所によりまちまちのようですね。
さらに、架橋設置に当たり使用料も発生します。
富山県の場合は橋長1メーター当たり1万円でしたが、金沢はより安価で橋長1メーター当たり300円でした。
そして金沢の場合は、使用料は一回きりであり、その後の使用料は発生しないという非常に良心的な感じなのです。
使用料も地域、場所によりまちまちですね。
この使用料、消費税がかかるのかどうかですが、これは非課税となります。
根拠としては、国税庁のHPに下記が記載されているところから非課税と考えられます。
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の
使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、
いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
土地の貸付に係る対価は非課税売上ですので、使用料を支払う側も消費税ははらっていないことになりますね。