新築の収益物件を建てるにあたっては、まず土地から購入し、請負工事契約を締結して建物を建てていきます。その際に、建物の設備で必ず考える一つとして給水設備があります。

この給水設備を整えるにあたり、給水方式を選択できる場合があります。その給水方式には「貯水槽水道方式」と「直結給水方式」の2種類があり、使用用途、給水高さ、所要水量、維持管理等に応じていずれかの方式を選ぶことができます。

このいずれかの方式は、前号でお伝えした仕組みの違いだけではなく、水道料金の徴収についても違いがあります。

 

今回は、水道料金の徴収について、「直結給水方式」と「貯水槽水道方式」ではどのように異なるのかをお伝えしていきます。

直結給水方式の場合は、各入居者と水道局の間で直接契約を結びますのでオーナーは特に関係ありません。

入居者が水道局に水道料金を支払えばいいので、何も考える必要はないのです。

一方、貯水槽水道方式の場合は、受水槽まで引く一本の水道の契約をオーナーと水道局が行うため、各入居者が使用した水道料をオーナーが支払わなければなりません。そのため、各入居者から毎月定額の水道料を家賃と一緒に徴収しているケースが多いです。

一般的に、単身者用の物件ですと、家賃に2000円~3000円を水道料として入居者からもらっています。

また、各入居者がそれぞれいくら水道を使用したかを把握するために、各部屋に水道子メーターをつけて実額を把握し、きちんと使った分だけの水道料を入居者に請求しているケースも最近は増えています。この場合は、各部屋の水道子メーターの検針を管理会社などがしなければならないため、検針手数料をとられているオーナーもいます。

このように、水道料を入居者から定額でもらう場合でも実額でもらう場合でも、その金額が管理会社から発行される管理明細(レントロール)に記載されていることが非常に多いのですが、この記載が物件購入時の大きな落とし穴になるケースがあります。


どのような落とし穴かは、次回の号でお伝えしていきます!!

 

 
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