関東のなかでもやはり東京の高層マンションが高値にも関わらずどんどん売れている今日この頃。

みなさんがマンションをご購入される理由はなんでしょうか?

一人で暮らすため

ご夫婦で暮らすため

2世帯で暮らすため

賃貸物件として第三者に貸すため

人それぞれ目的は違いますが、①~④のどれを選択されたとしても

マンションを購入することは相続税の節税につながる可能性が高いです。

今回は実際に東京で販売されている高層マンションの1室(2億7000万円)のお部屋を例に挙げて、

その節税効果をケースごとにお伝えします。

〈マンションの内容〉

・販売価格(時価)2億7000万円

・路線価 200万円 

・土地面積 50㎡

・建物の固定資産税評価額 1億円

前回のコラムで①をお伝えしましたので、今回は②と③についてです。

ケース②ご夫婦で暮らすため

ご夫婦で暮らすためにこのマンションをご購入される場合は、ケース①の節税効果に加えてさらに相続税を減らせる可能性が高くなります。

その理由は、「小規模宅地等の特例」を使えるためです。

この特例を簡単に言うと、「自宅として住んでいた土地の評価額を80%オフしてあげます」という制度です。

あなたが亡くなった後、配偶者の方がこのマンションを相続するだけで相続税評価額が下がるのです。

今回の2億7000万円のマンション(土地評価額1億円)であれば80%オフして土地評価額が2,000万円になります。

ケース①の節税効果も含めて考えると、(現金)2億7000万円-(土地) 2,000万円-(建物)1億円=1億5000万円も相続税評価額を下げ、相続税の圧縮へとつながります。

☆小規模宅地等の特例(参考)

・特例が出来た背景 

地価が高騰したバブル期に比べると、路線価はかなり下落しましたが、それでも都市部では猫の額ほどの居住地でも相続税を心配しなければなりません。また、店舗や工場の敷地に高額な相続税が課されて土地を売却しなければ相続税が払えないという事態もおこりうるのです。

事業用の土地や居住用の土地は、いわゆる生活基盤ですから処分すれば生活は維持できません。路線価をもとにストレートに課税されてしまっては、たまったものではないですよね?!こうした問題に配慮した税制が、小規模宅地等の特例なのです。

・減額内容

亡くなった人の事業用宅地や居住用宅地について「限度面積」までに限り、

通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。

 

この小規模宅地等の特例のうち居住用宅地については下記の通りです。

「一定割合の減額」とは・・・居住用宅地の減額割合は80%です。

「限度面積」とは・・・居住用宅地の限度面積は330㎡です。(平成27年1月1日に改正されました。)

ケース③2世帯で暮らすため

2世帯同居のスタイルであったとしても、ケース②と同様の節税効果があります。

あなたが亡くなった後、同居してくれていた子供がこのマンションを引き継いで住んでくれれば相続税評価額が下がり相続税の圧縮へとつながります。

ケース④については、次のコラムでお伝えしていきますのでお楽しみに。。。

 
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