関東のなかでもやはり東京の高層マンションが高値にも関わらずどんどん売れている今日この頃。

みなさんがマンションをご購入される理由はなんでしょうか?

一人で暮らすため

ご夫婦で暮らすため

2世帯で暮らすため

賃貸物件として第三者に貸すため

人それぞれ目的は違いますが、①~④のどれを選択されたとしても

マンションを購入することは相続税の節税につながる可能性が高いです。

今回は実際に東京で販売されている高層マンションの1室(2億7000万円)のお部屋を例に挙げて、

その節税効果をケースごとにお伝えします。

ケース①一人で暮らすため

もしあなたが2億7000万円の現金を持っていたとします。

あなたが亡くなった場合、2億7000万円の現金は相続財産となります。

その相続財産は相続税の評価額としては2億7000万円になり、これが相続税の対象になります。

ではあなたが、2億7000万円の現金を使って次のようなマンションを購入したとします。

・販売価格(時価)2億7000万円

・路線価 200万円 

・土地面積 50㎡

・建物の固定資産税評価額 1億円

この状態であなたが亡くなった場合、時価2億7000万円のマンションが相続財産となります。

相続財産がマンション(土地+建物)の場合、このマンションの相続税の評価額は2億7000万円ではなくなります。

まず、マンションの土地の評価額は、路線価(円)×地積(㎡)で求められますので、あなたの土地は200万円×50㎡=1億円という評価額になり、これが相続税の対象になります。

一方、建物の方は固定資産税の納付書に記載されている固定資産税評価額がベースとなりますので建物の評価額は1億円となります。

つまり、建物と土地の評価額合計は1億円+1億円=2億円になるということです。

マンションと現金、どちらも価値は2億7000万円ですが、相続税の評価額は(現金)2億7000万円-(マンション)2億円=7,000万円も下がり相続税の圧縮へとつながります。

 

ケース②以降については、次のコラムでお伝えしていきますのでお楽しみに。。。

 
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