税理士の川名です、生産緑地と相続実務の続きとなります。
農家の相続で、生産緑地がある場合には相続税の計算のほか、市区町村に買取り申出をするかどうか悩むケースです。
市区町村が買取りの申出を受けても買取りせずに、現実的には農地以外への転用されることがほとんどと思います。
相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日から10か月です。
実際に、相続手続きをご経験された方にはご理解いただけると思いますが、思いのほかあっという間に過ぎてしまうことになります。
税理士に依頼するころには既に相続開始から2か月くらい経過していることがほとんどです。そして被相続人の準確定申告の期限4カ月を過ぎたころ、土地の現地確認など財産調査が始まり、といったスケジュール感で進んでゆきます。
生産緑地に関しては、農業委員会という市区町村の委員会と手続きをしてゆきます。
おそらく初めて手続きする方は、その手続きの中で、「農業委員会は月に1回しか開催されない」という事実を知ることとなります。
これが結構、スケジュールを圧迫します。
財産調査や相続税額の計算、納税猶予を受けるか否かの判断、遺産分割協議などを並行して行うことになるので、
様々な手続きの順序などタイムスケジュールを組むことになります。
また、相続税の納税猶予を受ける場合には、土地を担保提供する必要もあります。
場合によっては測量や分筆などもタイムスケジュールに加味することになります。
測量となれば隣地との境界も問題になりますし、売却せず納税猶予を受けるにしても売却と同様な問題が生じます。
また、生産緑地は指定を受け30年を経過すると、市区町村に買取申請ができますので、
今後はどんどん宅地化してゆくと思います。そろそろ、30年を経過することも念頭に入れておくべきですね。
実際に、指定を受けた時期に相違がある生産緑地が連単していたケースもありました。
相続税の納税猶予を受けるのであれば、指定された時期も考慮しておく必要もあるのではないでしょうか。
~続~