こんにちは、税理士の川名です。

そろそろ桜の季節ですね。所得税の確定申告という繁忙期が終わり3月末を過ぎ、桜の季節はホッとできる時期です。今年の確定申告時期には、いくつか並行して相続税の申告や相談が舞い込んできました。その中で、生産緑地が出てくる案件がいくつかありました。思うところを書いてみたいと思います。

相続税の税理士試験を勉強している時分に、生産緑地という存在に出会いました。その時は机上の土地の評価だけですが、実務で出会うと難しい問題がある場合が多いです。

 改めて生産緑地について調べてみましたが、市のホームページなどには次のような記載が多くあることと思います。

 「農地は生産のほか、保水機能がある」 

「緑地としての機能がある」

「災害時の空地機能がある」

「良好な都市環境を図るため...」と。

 個人的な理解としては、市街化区域内の農地の宅地化に伴い、生産緑地制度ができ、固定資産税は農地並みの軽減を受けられ、かつ相続税の納税猶予が受けられるという経済的な面が大事に思います。

 都市農家が農地として土地を後世に残すにはと考え、生産緑地の指定をしているケースも多いでしょう。一旦、生産緑地に指定されると、税制面の優遇があり農業を継続しやすくなりますが、農地等としておくので建物の建築、宅地造成などは制限されます。

 生産緑地は、「生産緑地に指定されてから30年を経過したとき」又は「30年を経過しなくとも農業の主たる従事者が死亡したとき」には、市区町村に対し買取りの申出ができます。

 つまり、生産緑地を所有している方がなくなり、相続税の申告を税理士に依頼する場合には、この「農業の主たる従事者の死亡」に該当し、買取りの申出をするか否かの瀬戸際にいることになります。

 相続税の計算の前段として、買取りの申出について相続人が悩むこととなります。税理士としては、営農できるのか、納税資金は足りるのかなど、心配しながら、申告実務が進んでゆくこととなります。

 ~続く~

 
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