<第3回>
皆様こんにちは。不動産仲介会社経営&司法書士の加藤雄一です。最近不動産会社の方で賃貸募集業務も始めました。
売買仲介業務とはまた違いますね。またいろんな手続きやサポートメニューなどありますので、面白く感じています。
前回ご好評いただいた家尾さんシリーズです。家尾さんは、果たして無事不動産屋さんに辿り着けるのか?
と、書き始めましたが、前回の終わりは、登記簿謄本の記載についてでしたね。
家尾さん「すみません、うちの先日お伺いした家尾です」
不動産女性店員「いらっしゃいませ。本日お約束はありますか?」
家尾さん「いえ、会社の休み時間にお伺いしたので。」
不動産女性店員「えーと、家尾様ですね。担当は誰かわかりますか?」
家尾さん「担当者?先日の方は名乗ってくれなかったので覚えてないです。特に気にしないので、あなたが担当でも構いませんが?」
不動産女性店員「すみません、私は事務担当なので、詳しいことはよくわかりませんが、とりあえず今担当出来る者が出払ってしまってますので、私で良ければご用件をお伺いいたします。」
家尾さん「地番っていうのをわかるために登記簿謄本を取得してくるように言われて取ってきました。土地の分と、建物の分です。一緒になっているのかと思ったら、土地と建物って分かれているのですね。」
<解説>
話がなかなか前に進まなくなりますが、解説です。土地や建物の登記簿謄本をそれぞれ1通ずつになっています。土地も地番が2つあれば、土地ごとに登記簿があり、謄本は2通となります。
建物については、複数がまとめて1登記簿になっているという特殊な例外もありますが、こちらも通常、1建物について、1つの登記簿があり、謄本が1通出ます。
話をもとに戻します。
不動産女性店員「へぇ~、そうなんだ・・・(って、いけない)、そうなんですよね。土地がたくさんある方は何通にもなってしまいますから大変ですね。」
家尾さん「そんな大地主ではないので、私のところは土地1通だけでした。書いてある中身も良くわからなかったので、さっとしか見ていません」
不動産女性店員「私も詳しいことはよくわかりませんが、ここに地番が書いてあって、地積といって土地の面積がこのぐらいの広さっていうのが書いてありますね。」
家尾さん「その前のチメってなんですかね?」
不動産女性店員「えーと、チメ?ああ、地目(ちもく)ですね。これは、この土地の種類みたいなものです。データ入力作業の時によく入力させられてるんです。ほとんどが宅地で、たまに雑種地とかあります。」
家尾さん「へぇ。お詳しいですね。あなた可愛いし担当になってくれれば良いのにね。」
不動産女性店員「えへ。ありがとうございます。私は事務担当なので、すみません。」
家尾さん「(可愛いってところは否定しないんだ・・・)その他はどういうことがかかれているのですか?」
不動産女性店員「この次に、所有権移転という枠の右の方に、住所と名前が書かれています。」
家尾さん「あ、ほんとだ。私と、死んだ親父の名前が書いてある。親父はもう10年も前に亡くなっているんだけど、役所の方で自動変更してくれないのかな?」
不動産女性店員「そうですよね。税金とかもあるのでそのうち変更してくれるんですかね?」
<解説>
このままいくと話がなかなか前に進まず、間違った情報になってしまいますので解説です。
不動産の登記簿謄本に記載されている事項については、原則、所有者や関係者などが登記申請をして、「この様に変更してください」という手続きをしないと変更されません。
登記簿には、この不動産について、誰の権利があるのか?ということがかかれているので、勝手に権利を奪ってしまうということが無い様、登記申請をして書き換えることになっています。そのため、申請をするのかしないのかは本人の自由ということになります。不動産登記の場面で、特に申請しないことによる罰則は一部の登記を除き基本的にはありません。
そのため、登記簿に記載の方が亡くなられた場合は、誰が亡くなって、誰が相続したのかというのを登記申請しないと変更されません。こういう登記を「相続登記」と言います。
話をもとに戻します。
その日は家に帰った家尾さん。携帯電話に不動産会社から連絡が入りました。
家尾さん「はい、家尾です。あ、不動産屋さんですか?昼間は失礼しました。」
不動産店員「すみません、担当の不動三矢(ふどうさんや)です。昼間はありがとうございました。今後、私が担当させていただきます。」
家尾さん「そうですか。私が最初に行った時は誰だったんですかね?」
不動三矢「ああ、あれは弊社の社長です。いわゆる昔堅気の不動産屋なんで、失礼をしたかもしれません。申し訳ありません。私は現代の不動産屋です。」
家尾さん「(名前がややこしいけど、)それなら納得しました。昼間に登記簿謄本をおもちしましたので、これで不動産は売れますよね?」
不動三矢「それがですね。登記の名義がお父様のままになっていると、売却できないのです。」
(またもや、暗雲立ち込めてきましたね・・・)
ここで、今回のテーマに当てはめると、「不動産売却に待った!!意外と多い?実は亡くなった親の名義のままなのです」となります。
ということで、今回はここまでで、次回は親の名義を無事に家尾さんの名義に変更することができるのか?
次は司法書士目線でも書いていこうかと考えています。
家尾さんが突如司法書士を目指す!!といった展開はあり得ないことは確かです。