元土地家屋調査士、今は行政書士の片岡美穂です!

前回に引き続き今日は越境建物のお話その2です。

※その1はこちら

「売却したいのに、お隣の建物がこちらの敷地に越境している」

というお話でした。

お互いがこの「越境」について、きっちりと話し合ってこない場合、

決まってこのような問題になってきます。

仲良し近所さん。

親戚同士。

時には親子同士でお隣であっても、

境界線はその人間関係を無残にも崩壊していきます…。

今回も親戚同士でお隣さん。

査定を依頼した不動産屋さんの一言で、

一気にその親戚付き合いの雲行きが怪しくなりそうです。

その1で挙げた3つの問題点の2つ目、

不動産業者が「越境している」と話す根拠はどこにあるのでしょうか。

法務局には土地と建物の登記と併せてその図面も備えつけられています。

昭和の頃は高度な精度規定もなかったのですが、

それでも何かしらの測量図面を参考に、現場でメジャーを張ってみると、

建物部分が超えてきているみたいだ・・・。とわかったのでしょう。

もしその図面通りに現地にもきっちりとした境界が存在していれば、

建物が越境することはありません。

ではなぜ?こんなことになっているのか…

実は昭和52年以前の土地の登記申請には、(分筆や地積更生など面積に変動のある申請)

「筆界確認書」を添付する義務がありませんでした。(登記法では境界ではなく筆界と言います)

建築ラッシュのエリアでは立ち合いも測量もせず「机上分筆」された土地もたくさんあるのです。

このことからまとめると、

まず参考にしている図面類を全て調査する必要があります。

対象地だけでなく、隣接する土地全てについて、その土地の沿革をたどっていきます。

その中で、先ほど説明した「図面」の信ぴょう性と並行して現地の状況を確認していくのです。

きっちりと調査をしていくと…

実は境界が違っていた!ということだってあり得ます。

パッと見た目、

ちょっと調査しただけでは

境界を確認することは難しいということです。

ではこのきっちりとした調査にはどんなプロセスが必要なのでしょうか。

続きは「その3」で!(^^)!

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さて「50万円のごみ屋敷再生大作戦」の進行状況。

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リフォームの契約にサインをし、いよいよ生まれ代わりが始まります!

元々あるものを最大限に活用した「地球にやさしい再生」をしてもらいます。

昭和43年早生まれの古家。

学年的には私と同じです(;^_^A(私も再生したい笑)

50万で購入し、188万円でリフォームします。

家賃3万8千円で入居してもらえれば

利回り19%!!!!の予定です。

家主にも入居者にもうれしい物件を目指します!(#^.^#)

  
 
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