2015年1月からの「相続税増税」によって、基礎控除が減額された結果、

今までなら納税しないで済んだ方でも、納税しなければならなくなったという方々が

急増すると予想されています。

また、最高税率も下記の表の通り増税されたため、不動産を複数所有するような

地主さんの間では、「はたして相続税を払えるのか?」「先祖代々引き継いできた

土地建物を手放すことにならないだろうか?」等々、相続税に対する不安も高まっています。

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

とはいえ、地主さんであれば、相続税を払わなければいけなくなった時点で不動産を売却すれば

良いと考えている方が多々いらっしゃいます。

しかし、スムーズに売却できないことが多々あるんです!

相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金一括払いで納税するのが大原則です。

ところが、実際「測量しようとしたら隣地との境界で揉めてしまった」

       「僻地にある土地なので買い手がつかない」
       「相続税評価額よりも売却価格が安くなってしまった」

       「土壌汚染を指摘されてしまった」

等々、問題が発生して納税期限までに相続税を支払うことができないという事態が生じ、

「延滞税」が重くのしかかってきたり、最悪「相続破産」に陥ってしまう可能性も

十分にあるのです!

私が不動産・相続コンサルタントとして数多くの方々の相続対策をサポートしてきた経験

からいえることは、不動産を事前に調査していつでも売れる状態に環境整備しておいたり、

所有している不動産を適正評価したうえで「有効活用」や「特例が適用できる状態」に

すること等で相続税評価額を下げたりしておくことで、相続破産を防ぎ、確実に資産を

家族に引き継ぐことができるということです。

次回は不動産の適正評価についてのポイントをお伝えしたいと思います。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ