(画像=写真AC)
タワマン節税も否認!?どうする富裕層向け不動産販売
さて、ここまで聞いて「相続税の負担を免れるために…って、当たり前だろ!」と不動産ビジネスを営む人なら思ったに違いありません。
本稿冒頭のように、相続税対策をうたった不動産販売は、あまりにありふれた営業手法だからです。しかし、今回の裁決から税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
相続税対策のために不動産を販売することで、後々にトラブルになることが予想されます。
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。(いや、中には平気で預金通帳の改ざんなどに手を染めているという噂が流れている銀行もあるようですが…それはまた別の話です)
また銀行借入をしないでも不動産が購入できる場合でも、仲介した際の電子メールでのやりとりなども、「相続税の負担を免れるための不動産購入」と見なされる材料になる可能性があります。「相続税の節税」を前面に打ち出していた、いわゆる「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」には、今後、大きな問題が発生する可能性があるでしょう。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査が強化されています。
富裕層向けの不動産販売に対しても影響は避けられない傾向なのです。
今月のニュース金言
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