今回は、一般社団法人かながわFP生活相談センターから當舎 緑がお届けします。
私はファイナンシャルプランナー、行政書士、社会保険労務士をしているのですが、街頭相談、県民センターなど、様々な場所で一般の方のご相談をお受けすることがあります。そんな時お客様から「3000万円控除は使えるの?」と聞かれることは結構あるのですが、今日は、前回網野から話のあった3000万円控除以外にも、こんな3000万控除もあるというお話をしてみましょう。

3000万円の特別控除はマイホーム売却だけではない
よく言われる3000万円控除というのは、マイホームの売却をした時に使える制度ですが、実は相続の際にも利用できる3000万円控除という制度があります。
親の自宅はあるものの、自分の家もあるし、相続が発生した時に、親の自宅は兄弟で分けられないし、お金であれば簡単に分割できるのに、不動産はどうしようと困る、そんな状態を解消するためにできたのが、空き家の発生を抑制するための特例措置です。
これは、前回と同じく、譲渡所得が発生した時に3000万円を控除してくれますので、相続で発生した親の家を売却できるよう、後押しする制度と言えます。
詳細については国税庁のHPhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm)をご覧ください。

押さえるべきポイントはこれ!
第1のポイントは期限があることです。
相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日まで。しかも平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
第2のポイントは家屋についてです。昭和56年5月31日以前に建築されている(区分所有建築物を除く)こと、相続の開始直前に被相続人以外に居住していたものがいなかったこと、また、相続開始から譲渡するまで事業の用や居住の用に供されていなかったことなど、本当に空き家をなんとかするための制度ということがよくわかります。
第3のポイントは譲渡の要件です。
家屋も一緒に譲渡する時には現行の耐震基準に適合しなければなりません。
最後のポイントは、選択か併用かを専門家に相談することです。
もともと相続した土地建物などを一定期間内に譲渡した場合、相続税額を譲渡資産の取得費に加算される制度があったのですが、これは、3000万の控除か取得費の加算の制度かどちらかを選択する必要があります。

特に色々な制度ができた時には、新しい制度が良いケースもありますが。元々ある制度の方が良いというケースもあります。
選択なのか併用なのかなど、自分で考えているだけでは難しいケースもありますので、ちゃんとした窓口に相談する習慣をつけておきたいものですね。

 
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