今回は、一般社団法人かながわFP生活相談センターからファイナンシャルプランナーの網野 俊がお届けします。
郊外の戸建てに居住しているあなた。お子様はとうに独立・結婚され今や夫婦2人で大きな家に住んでいるあなた。近隣での土地・建物が売却されるケースがぼつぼつ出てきて、30年前に購入した価格より相当高い値段で売買されているのを知っているあなた。駅まで出るのにバスで20分、若い時は何ともなかったのにこの頃は不便を感じているあなた。いっそのことマイホームを売却して駅近のマンションに住み替えようかと検討しているあなた。
こんなあなたは、是非今回のお話を役立ててください。
マイホームを譲渡すると相当大きな譲渡所得になり、この大きな所得に対して税金をたくさん払うことになるので躊躇していませんか。マイホームの売却には3000万円の特別控除があるのです。意外と知られていません。
この特例の適用条件は①所有者自ら居住していた家屋を譲渡する。②譲渡する相手が配偶者や親族でないこと③その居住用家屋を譲渡した年の所得に住宅ローン控除の適用を受けないことなどです。
例を挙げてみましょう。 30年前に1000万円で購入したマイホームが4000万円で売却できたとすると、通常であれば譲渡益3000万円にかかる税金が、特例を使い、「ゼロ」とみなされることなのです。それに加えて駅近3000万円のマンションに住み替えるとすると、あなたに相続が発生した場合でもマンションのため、相続財産の評価額が下がり、相続税の圧縮にも繋がり、こんなにいいことはないのではないでしょうか。
相続が発生してからでは、有効な優遇税制も限られてきます。長年住み慣れ愛着のあるマイホームではありますが、優遇税制をうまく使って住み替え、残りの人生を有意義に過ごすのもいいものです。3000万円の特別控除を有効に活用しましょう。譲渡した年の翌年2月からの確定申告は忘れずに!