僕はセミナー等では、「不動産投資に節税のウルトラCはない」とよく伝えています。
不動産投資で利益が出てお金が残れば、利益が出た分の税金を納めることになります。
利益が出ているのに節税できるって、よく考えると不公平なことですよね?
今、節税できている人は、次のいずれかのパターンになります。
・払うべき税金を先延ばしにしている人
・そもそも儲かっていない人
・脱税している人
税金の仕組は、
ただし、その中でも居住用の賃貸不動産の消費税還付については、唯一のウルトラCと言っても過言ではないでしょう。
なぜなら、物件購入時に、数百万円単位で節税できる方法なんて、他にはないんです。
ということは、不動産投資家なら、
消費税還付とはどういう仕組かというと、物件を購入する時、あるいは建築する時、建物には消費税が掛かりますよね。
税抜6千万円の建物だと、その8%の480万円が消費税です。
この消費税480万円は、何もしなければ戻ってこないのですが、消費税の申告をうまくすると、全額が還付されるのです!
これだけの税金が戻ってくれば、自己資金も少なくなりますし、不動産取得税も余裕をもって払えます。
ただし、これを成功させるためには相当な準備が必要になります。
そして、この消費税還付の活用方法にはいくつかあります。
1、中古物件を購入する時に新規法人で消費税還付を受ける
2、新築を建てる時に新規法人で消費税還付を受ける
3、個人で持っている物件を法人へ移す際に新規法人で消費税還付を受ける
4、1と3を組み合わせて、同時に複数棟の消費税還付を受ける
5、2と3を組み合わせて、同時に複数棟の消費税還付を受ける
特に3は、個人の所得税率が高い方にはとっても有効で、不動産取得税や登録免許税などの法人への移転コストを消費税還付でカバーでき、
その後は、法人所有で節税を図っていくことができるんですね。