今年の確定申告期限は3月15日(水)なので、今日を入れてあと1週間となりました。
確定申告期限は絶対に守ってほしいことですが、では、確定申告期限に遅れるとどうなるのでしょう?
実は、個人の確定申告で青色申告をしている場合、青色申告特別控除というものが、10万円か65万円ありますよね。
これは青色申告をして、ちゃんと帳簿を付けているだけで、お金は出ていかないのに、所得から控除することができます。
特に個人で5等10室以上の事業的規模で、複式簿記で帳簿を付けていると、青色申告特別控除は65万円控除することができます。
しかし、例えば税率30%の人が、青色申告特別控除を65万円とっている場合で、申告期限に遅れると、この65万円が10万円になってしまいます。
要するに、申告期限を守った人だけが65万円控除できるわけです。
その差額55万円!
そして、この55万円の30%の税金が増えてしまうことになります。
節税できた額、55万円×30%=16万5千円!!
ちょっとした海外旅行にいけるぐらいの税金が増えてしまいましたね。
そして、税金の世界では、申告期限や納税期限は、とても重要です。
では次に、期限を守らなかった場合、時効はあるのでしょうか?
まず、申告書を期限内に提出した場合は、原則として申告期限の翌日から3年で時効が到来します。
税務調査が開業してから3年後にくることが多いのは、この3年の時効が関係しているのでしょうね。
次に、申告書を期限内に提出していない、いわゆる無申告の場合は、原則として申告期限の翌日から5年で時効が到来します。
ただし、平成16年以降の贈与税については、時効が6年になっています。
最後に、申告書を期限内に提出していても、また無申告の場合でも、
脱税の意思があったと認められる場合は、時効は申告期限の翌日から7年に延びます。
このように時効は状況や税目によって変わるのですが、なにわともあれ、しっかりと申告期限内に申告し納税することが大切ですね。