小規模企業共済とは、言わば、小規模企業の役員さんや社長さんの退職金制度です。
個人事業や中小企業の役員は、大企業と違って、退職金制度が整ってないので、国がこのような制度を作ってくれています。
掛け金は、月額1,000円から70,000円まで、選ぶことができます。
これを掛けると、なぜ利益を残して、税金を減らせるのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この掛け金は、全額「所得控除」になるからなんです。
要は社会保険の支払いと同じ扱いです。
したがって掛金を支払った時は、その掛け金の金額をそのまま所得から控除することができます。
そして、事業を廃止した時や65歳歳以上(掛け金期間15年以上)の方が返還の請求を行った場合などには共済金を受け取れますが、一時に受け取った共済金は、「退職所得」又は「一時所得」となりますので、税金が安くなります。
この制度、従業員の方(給与所得者)は入ることができないのですが、例えば、旦那さんは会社勤めをしていても、奥さんと物件を共有していれば、奥さんは「共同経営者」となり、この小規模企業共済に入ることができます。
では、どれくらい節税が可能なのか見てみましょう。
所得800万円、掛金7万円/月額とすると、年間で84万円を掛金に掛けます。
年間節税金額は84万円×33%=27.72万円にもなります。
30年間このままかけ続けると、受取金額は、30,436,000円(掛金合計額は25,200,000円)30年間を通してみてみると、実質返戻率は
(返戻共済金)÷{(掛金額)-(節税金)}
30,436,000円÷(25,200,000円-8,316,000円)=約180%
このように、小規模企業共済は、とってもお得な制度です。
しかも、この積み立てられた共済金は、必要な時には低金利で借りることもできます。
「借りる」と言っても、自分の共済金なので、ほとんど自己資金のようなものです。
しかしサラリーマン大家さんは加入することができず、個人では専業大家のみが加入できます。
ただし不動産を保有するためや、管理するための法人をつくった場合は、法人の役員として加入することができます。
加入したい方は、法人を作れるように規模を拡大してくださいね。