2月16日、今日から、確定申告が始まりましたね。


今回は、確定申告で出てくる所得控除について解説します。


一言に「所得控除」と言ってもたくさんありますので、ざっくり説明していきます。

■誰にでもついている「基礎控除」


一律で38万円です。

■「社会保険料控除」

社会保険料を払っていれば、その支払額を所得から引いてくれます。

■「医療費控除」

医療費を所得から引いてくれます。ただし、実際に支払った医療費から10万円を差し引いた額となります。
ただし、所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%が医療費控除となります。

■「生命保険料控除」

生命保険料を所得から引いてくれます。
ただし、いろいろな計算をしたうえで、算定された金額を差し引いてくれます。
したがって、支払った金額がそのまま所得控除になるわけではありません。

■「地震保険料控除」

現在は廃止になってますが、平成18年12月31日までに締結していた契約で定のものは、今でも対象になっています。


■「寄付金控除」


国、地方公共団体や一定の独立行政法人などへ寄付を行った場合には、寄付金額から2千円を引いた金額を所得から引いてくれます。
注意点は、一定の団体への寄付じゃないといけないので、寄付する前に必ず調べておくことです。
あと、総所得金額等の40%相当額までという縛りもあるので、税金を払っていない人は注意が必要です。

■「障害者控除」
一人について27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)の控除が受けられます。
障害者控除の対象となるのは限定列挙されていますので、国税庁のサイトなどで必ず調べておいてください。

■「寡婦控除(寡夫控除)」
12月31日時点で、寡夫は(1)~(3)すべて、寡婦は(1)と(2)又は(2)と(3)を満たした場合27万円の控除が受けられます。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 夫(妻)と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は夫(妻)の生死が明らかでない一定の人であること。
(3) 生計を一にする子がいること。

なお、寡婦の場合は(1)~(3)すべてを満たすと「特定寡婦」というものになり、35万円の控除が受けられます。

適用できる控除があれば、忘れないように適用してくださいね。

 
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