ここ数年、物件の利回りは落ちてきています。
昔なら高利回りで買えたものが、今は7~8%ぐらいの相場になってきています。
利回りが下がるということは、買う人は購入金額が、売る人は売却金額が上がるということになります。
そして、特に平成21年、22年に購入している物件の場合は、売却にはとても有利な税制が適用できます。
それが「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」。
この制度は、平成21年、22年に購入している物件を1月1日時点で、5年超保有していて売却した場合に、
土地の部分の売却益を1,000万円控除してくれるというものです。
⇒ https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf
平成21年、22年に購入している物件なら、平成28年中に売ってるなら、もう5年を超えてますよね。
これを使うことができれば、かなり売却益を圧縮でき、税金を少なくすることができます。
この特別控除は個人だけでなく、法人も適用することができます。
また、平成21年から平成22年中に土地等を取得している場合には、
「土地等の先行取得をした場合の課税の特例」という特例も適用することができます。
先ほどの「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」と合わせて適用することができませんが、
・平成21年から平成22年中に土地等の取得していて
・「先行取得の届出書」というものを提出しており
・取得の次の事業年度から10年以内に他の土地等の譲渡したときに
・その先行して取得をした土地等について、
・他の土地等の譲渡益の80%相当額(先行取得期間が22年中は、60%相当額)の圧縮記帳が可能
になるという制度です。
最後の部分の言葉が難しいですが、簡単に言うと、
「譲渡益が出ても、税金の支払いを遅らせることができる」ということです。
こちらの特例は、過去にちゃんと届出を出していないと適用できませんが、
届出を出している人は、物件売却の際に思い出すようにしてくださいね。