個人で不動産を購入すると、当然確定申告をする必要があります。
確定申告の申告方法は2つあって、どちらかを選ぶことができます。
その2つとは「白色申告」と「青色申告」。
不動産を取得したあと、何もしなければ「白色申告」になります。
一方、不動産を取得した後に「青色申告承認申請書」という申請書を、事業開始等の日から2月以内提出すると「青色申告者」になります。
では、この白色申告と青色申告、どのような違いがあるのでしょうか?
まず白色申告ですが、以前は所得が300万円を超えなければ帳簿を作成する義務がありませんでしたが、現在は白色申告でも帳簿作成の義務があります。
次に青色申告ですが、こちらも帳簿を作成する義務があり、さらに節税のいろんな特典もあります。
また、この青色申告の中でも「事業的規模」であるかないかによって、特典の内容が変わります。
不動産所得には5棟10室基準というものがあり、10室以上の部屋数があれば“事業的規模”となります。
事業的規模になったときの主な特典は次の2つです。
① 青色申告特別控除が65万円受けることができる。
事業的規模でなければ10万円しか青色申告特別控除を受けることができませんが、事業的規模で要件を満たせば65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
事業的規模でない場合との差は55万円となり仮に20%の税率であれば11万円も所得税の額が変わります。
② 専従者給与が必要経費になる。
事業的規模で、青色申告の承認を受けて専従者給与の届出をすれば、15歳以上の家族に対して給与を支払えます。
これによって、所得を分散させることができて、節税に繋がります。
青色申告にはこの他にも色んなメリットがあります。
不動産経営の経費は、減価償却や修繕費、借入利息以外は、あまり多くなることがないので、このような特典を賢く使うことが、節税の基本と言えます。