先日、読者の方からこんな質問をいただきました。
その質問は「青色事業専従者にはどれぐらいまでお給料を払えるんですか?」というものです。
質問の中では多いほうの質問です。
答えは「各々の状況によって違う」ですが、一つの判断基準としては「労務の対価として相当なもの」です。
そして労務の対価として相当かどうかは、色んな状況を総合して判断します。
主な判断基準としては
1、奥さんが働いた期間、労務の性質やその提供の度合
2、規模が似ている会社で働いている人がもらう給与の状況
3、不動産所得の規模やその収益の状況
普通はだんなさんの不動産所得の方が、奥さんの給与よりも多くなるのが常です。
でも、
1、だんなさんが老齢、病弱などのため、だんなさんに代わる重要な仕事を奥さんがしているケース
2、だんなさんの所得が、災害、貸倒れなどの偶然の損失によって、すごく減少したり損失が生じたケース
などは、奥さんの給与の額が夫の不動産所得よりも多くなることがありうるものと考えることができます。
だから、奥さんの給与が、夫の所得を超えるような場合でも、その給与が奥さんの働きぶりなどからみて、相当なものであると認められるものであれば、全額必要経費にできるんですね。
では、さきとは違うケースで2棟の物件をだんなさんと奥さんと共有で持っている場合、奥さんや子供に給料を払うことができるのでしょうか?
共有の割合は夫7割、妻3割で、物件の内容は2棟とも6室づつで合計12室とします。
まず所得税法上の事業的規模をクリアしているかどうかですが、事業的規模の判定は、原則案分する前の実際の室数で判断しますのでこの場合、だんなさんも奥さんも事業的規模になります。
そして奥さんに給料を払えるのかどうかですが、奥さんもこの場合は不動産賃貸業をしているものとされますので、だんなさんの事業に専ら従事できないことになります。
だからだんなさんから給料をもらうことはできません。
でも、子供が実際に事業に従事していれば、もちろん子供にどちらかからお給料を払うことはできるんです。
でもこの子供にも色々と要件がありますので、実際に払う場合は注意してくださいね。