気温も下がり、年末が近づいてきましたね!
この時期になると、だんだん気になってくるのが確定申告。
そして、物件を初めて購入した後の、確定申告でいつも話題になるのが青色申告です。
それではこの青色申告を税理士との顧問契約との点から考えてみましょう。
ちょっと告知っぽくなりますが。(笑)
個人で不動産所得が発生する人は、事業的規模で簡単な帳簿をつけると“青色申告特別控除”は10万円です。
事業的規模は5等10室基準で判断するんでしたね。
そして同じ内容を複式簿記で記帳し、確定申告期限までに確定申告すると“青色申告特別控除”は65万円です。
その差、55万円!。
この55万円に対する節税効果と税理士報酬を比較してみましょう。
税理士に頼めばもちろん複式簿記で記帳することになります。
そして、確定申告する人の税率が住民税合わせて30%だとしましょう。
すると、青色申告の差額55万円×30%=165,000円の節税ができることになります。
一方、当法人で不動産1棟を所有する個人の方に対する最低顧問報酬は、
月額15,000円×12ヵ月+決算申告料6ヵ月90,000円=270,000円です。
http://tax.kanae-office.com/price.html
税理士の顧問報酬も経費で落とせるので、その節税効果は、27万円×30%=81,000円。
青色申告による節税額と合わせると、246,000円節税できることになります。
税理士報酬270,000円を支払って、246,000円の節税ができることになるので、
実質負担は24,000円で税理士に顧問をしてもらうことになるのです!
月額にすると24,000円÷12ヵ月=2,000円
月額2千円で税理士(例えばうちの事務所)と契約する7大メリットは次のとおりです。
1、収益不動産の取得、売却、保有に関するいろいろな相談ができる。
2、節税対策やキャッシュフロー対策などの戦略を練ることができる。
3、収益不動産専門税理士事務所のもつネットワークを活用できる。
4、記帳方法を教えてもらうことができる。
5、もちろんのことながら所得税や消費税の確定申告をしてもらうことができる。
6、不動産投資に関するいろいろな情報を収集できる。
7、同じ志を持つ仲間ができる。
税理士と顧問契約するメリットをご理解いただけたでしょうか?